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福祉協議会からの督促状?

知人に相談されたのですが…。社会福祉協議会という所から、 いきなり25年以上前の貸付金の督促状が来たそうです。 電話を掛けると応対があり、私も一応調べてみたのですが、 住所とも架空の物ではなく、詐欺ではなさそうかもと思うのですが…。 ただとっくの昔に支払いは済んでいる筈で、 以後、今現在まで請求書や連絡といった物は一切なくて、 勿論住所変更等もなく、寝耳に水で気持ち悪くて仕方ないそうです。 私に相談される前、その事を伝えたそうなのですが、 事務所の整理で出て来た、書類があるので間違いない、 という返事だったそうです。 諸々の事情を鑑み、返済不能届とやらの提出を求められ、 その際に借受名義が亡くなられたご家族の方で、 死亡証明の提出も求められたそうなのですが、 本当に以前借りた所と同一なのか、 そうであっても対応に不信感と憤りがどうしても拭えないので、 例えそういった物でも、個人的な書類を送って大丈夫なのかと、 かなり不安があり、関りたくないそうなのですが、 もう昔の事で支払いを証明する物がなく困惑しているそうです。 素人考えでは端から聞いていても当然の感情で、 おかしな話だと思うのですが…。 ・こういった事って本当にあるのでしょうか? ・大変気持ち悪がって嫌がられておいでなのですが、  送らないとどうなるのでしょうか? ・やっぱり死亡証明を送るしかないのでしょうか? ・というか、本当に送っても大丈夫なのでしょうか? 私もさっぱり分らず…、 どなたかお詳しい方はおられませんでしょうか、 よろしくお願い申し上げます。

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回答No.3

 社会福祉協議会(以下「社協」)は、社会福祉法第109条で規定される一般的には社会福祉法人で、全国の市区町村にあります。また、上部団体として都道府県社祉、全国社協があります。  社協で行っている貸付事業ということで、都道府県社協が行っている生活福祉資金(窓口は、市区町村社協)または、各市区町村社協で行っている応急小口資金(名称は各社協で異なる)のいずれかと思います。が、生活福祉資金は債権管理が比較的よくできているので、本件では市区町村社協で独自に行っている応急小口資金かと思います。  死亡証明は送る必要はありません。社協側で、死亡したために債権を放棄するという手続きをするだけならば、社協が職権で役所から住民票を請求することによって、死亡または不在が確認できるからです。社協の場合には、借受人本人が死亡していれば、それ以上は請求してこないと思われます。  仮に他の一般的な借金と同様に、相続人に請求すると言われた場合には、長年、督促もされていないということであれば、法律上の「消滅時効」(この場合5年ないしは10年)を主張してみてください。  また、借用書のコピーを請求して、債権の存在の確認を試みてください。  ここまでで、借用書の存在も確認できて、これまでに消滅時効となっていない場合で、相続人が生活保護またはその基準に近い収入しかないのであれば、社協側のいう返済不能届に状況を記載して提出して、職権で債権を消してもらうという手もあるかもしれません。しかしこのときも死亡証明書の提出までは必要が無いと考えられます。死亡証明書は貸した側で取り寄せれば良いと思われます。  もし、これが生活福祉資金(以前は世帯更生資金と言われていた)ということであれば、受付窓口は市区町村社協ですが、制度の実施主体は都道府県社協なので、都道府県社協にも相談してはいかがでしょうか。  また、あまりに不愉快な対応の場合には、あくまで冷静な口調で、当該社協の苦情担当(組織外の第三者に苦情処理担当者を置いている場合もある)に相談してみてください。担当者が何を言おうと、最後まで冷静な方が勝ちです。

参考URL:
http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kasituke.html
noname#38832
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません、解決したそうです。 相談されても本当にちんぷんかんぷんだったので; 詳しくお答え下さいまして、とても助かりました。 この度は本当にどうも有り難うございました。m(_ _)m

その他の回答 (3)

  • aran62
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回答No.4

あなたが納得がいかない・気持ちが悪いなら弁護士に解決の依頼をしましょう。それしか方法はありません。

noname#25864
noname#25864
回答No.2

とりあえず思いついたことだけ・・。 (1)証明類は基本的に債権者(権利を主張する方)から出させるものです。相談者さんのお友達に支払い義務があると主張するなら口だけじゃなくその証明を郵送しろと言ってみるのも一つの方法です。 (2)本当に債務があっても時効やち思います。時効を主張する気がある時にちこっと気をつけるのは「払います」などと言わないようにしてください。 (3)ほっとく。 (4)あの、社会福祉協議会?本当ですか?市とかの?電話帳とかで調べてみました?

noname#38832
質問者

お礼

先にも書かせて頂いたように、私も疑わしく思い調べてみたのですが、 本当の本当に市とかの福祉協議会だったんです; 住所や電話も役所の物と同じで;だから余計に呆れた話なのですが…。 解決したそうです、アドバイス有り難うございました。

noname#22502
noname#22502
回答No.1

>こういった事って本当にあるのでしょうか? 社会福祉協議会では貸付事業をしていますので、ありえなくはないと思います。 >大変気持ち悪がって嫌がられておいでなのですが、 >送らないとどうなるのでしょうか? >やっぱり死亡証明を送るしかないのでしょうか? >というか、本当に送っても大丈夫なのでしょうか? 直接、社会福祉協議会の事務所に行って話を聞くのがいいと思います。 また、借金には時効があり、お金を借りても一定期間返済しないで相手からも請求されない場合には支払い義務をなくすことができます。 一定期間とは、貸金業者で5年、個人で10年です。 なので、もし25年間返済もせず、また督促もされていなければ、時効が成立していますので、今更の督促状は無意味ということになるかと思います。

noname#38832
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません、解決したそうです。 聞いた時は耳を疑い;てっきりお年寄りを狙った詐欺かと 思ってしまったのですが…やはりあるものなのですねこんな事; お答え下さり本当に助かりました、どうも有り難うございました。m(_ _)m

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