#1です。こんばんわ。
介護保険法第7章第1節あたりを見て頂ければお分かりになると思いますが、おおざっぱに言って、
公費負担50%(国25%・地方自治体25%)
被保険者負担(=保険料)50%
(うち1号被保険者が約17%、2号被保険者が約33%)
となっています。
国も、地方自治体も、40歳以上の人も、皆が負担し合って支えている制度です。
大岡越前判決の「三方一両損」のようなものですね(笑)。
保険者は、同じく介護保険法第3条により、「市」「町」「村」「特別区」が担うことになっています。
保険者であるということは当然、介護保険上の報酬を、サービスをおこなった事業所に「支払う者」ということです。但9割です。
残りの1割はサービスを受けた利用者御本人から直接お支払い頂きます。
あと余談ですが、
今回のコムスンの件は、行政から改善を促すための「実地指導」に従わないまま、「問題が有るという合理的疑いのある業務」を継続していたので、行政処分をおこなうべきかどうかの判断のために「監査」に乗り出した というものです。
不正をしても「返せば済む」というのは誤りです。
民事上の損害賠償請求
刑事上の欺罔罪
社会法上の事業所登録取消など
が可能です。
故意犯はもちろんですし過失犯としても、保険者は処分を念頭に置いた対応が取れます。直ぐにそれをおこなわない理由は性善説に基づいているから(若しくはその地域の利用者さんがサービスが受けられなくなって困らないため)です。「叩けばどこでも埃は出る」と仰っておられるようなところは、今後良い福祉企業が参入してくれば、いい加減な企業として自然淘汰されるでしょう。悪しき業務をおこなうものへの行政対応はどんどん厳しくすべきです。
但、処分の確定や判決等が出ていない被疑者の状態で、あれこれ報道するマスコミの対応は刑事訴訟法上などにおける違法状態と言えます。勿論それによって生じた損害が有れば損害賠償請求や名誉毀損・信用毀損などで訴え出れば良いでしょう。
因みに、私の関わっている企業では、介護保険上認められていない+αをおこなっていますが、儲けるためではありません。利用者様のために企業として余計な負担を背負いながらも、制度の至らない点を埋めるためにボランティア的におこなっているのです。介護保険上は勿論、労働基準法等関係法規上でも、叩かれても埃は出ません。(但、利益も出ません。泣)
指摘された際に反論出来る法律構成も取っていますし、制度拡充を目指して学会発表したり厚労省に働きかけたりもしています。何か言われても、逆に行政を法的に攻める事が可能です(笑)。
お礼
大変有難うございます。 詳しくわかりました。 私がもう少し年を取った時に介護を依頼するときに 理解が深まりました。