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老健入所の生保者の多床室から従来型個室への移室に関して
老健の長期入所されている生保の方が、多床室から従来型個室へ移室(風邪等の理由にて施設医師が期間限定で個室へ移室させるよう指示があって)した場合、料金の算定は、1段階の個室料金分(日数分)で行えばよろしいでしょうか? 近畿圏の片田舎の老健に勤務したての者ですが、生保者への料金算定に関してレセプトを行う上でよくわからず(色々調べたつもりですが・・)、先輩方にご教授頂けたらと思い投稿致しました。宜しくお願いいたします。
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noname#22344
回答No.2
ちょっと探したんですが、具体的に載っているURLが見つからなかったので間違っているかもしれませんが。 以前見かけたのですが、どうにも見つからない… 確か、個室での療養が必要(精神疾患、重篤な感染症など)の場合、医師の明確な指示があれば多床室での請求だったと思います。そのほかは従来型個室での請求。 経過措置であったと思いますが、生保担当者、市町村、県、国保連に問い合わせたほうがいいかと思います。 従来型個室での請求は便宜上出来るはずですが、もともと生保受給者の個室およびユニット型個室での入所及び療養は行わない前提になっているはずです。 理由としては、No.1の方の参考URLにありますとおり、生保は最低限度の生活保障なので、個室は非該当、と考えられているようです。 そのわりに減額証に個室、ユニット型個室での基準額が書いてあるのはおかしいんですが… もう少し調べてみます。
- soooop
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回答No.1
下記の参考URLはどうでしょうか?参考になれば良いですが。