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どの段階で公表されてしまうのですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061226-00000010-mai-sociのような記事を読みましたが、これは被害者が不快に感じる、または中傷されたと感じたら加害者情報はプロバイダから被害者へ公表されてしまうのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

恐らく状況としては以前と変わらないでしょう。 開示できるというのはプロバイダー責任制限法でもあったこと、開示する義務があるというわけではない、できるというのと義務があると言うのとでは天地ほどの違いがある、できるというだけならやらなくてもいいわけだから。 そもそも正当な理由というのは誰が判断するのかということがある、被害者がそうだといえばそうなるのか(ここらへんはセクハラに似てくる)。 どうもプロバイダにそれをやらせたいようだが、プロバイダとしてはそんなことはやりたくないだろう。 もし判断が間違っていれば責任問題になる、そういう場合の免責条項はどこを探してもない。 プロバイダとすれば被害者に裁判にでも持ち込んでもらって、裁判所命令を出してもらった方がいい。 そうすれば自分の判断を回避できるし、裁判所命令があったとすればその判断の責任は裁判所にあるからだ。 結局プロバイダとしては請求があっても開示しない(義務もなければ、それによる罰則もないのだから)、裁判所命令があれば開示する(判断が間違っていてもそれは裁判所の責任)というようにやらざるを得ず、以前となんら変わらない。 この法律を有効にする為には 1.判断者をはっきりさせる、また判断基準もはっきりさせる 2.開示を義務として、やらない場合の罰則規定を設ける 3.判断の結果の免責規定を設ける 以上の3点がない以上は所詮ザル法。

fujitank
質問者

お礼

なるほど。 回答ありがとうございました、

その他の回答 (1)

  • akina_line
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回答No.1

こんにちは。  被害者が書き込みを知り、不快だとプロバイダに個人情報の開示を要請したのち、開示されるのではないでしょうか。 では。

fujitank
質問者

お礼

ということは荒らしなどしたらお終いですね。