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入札価格設定の仕組み

公共団体が学校を建設する時、落札予定価格を決め応札募集しているようですが、どのような仕組みなんでしょうか。 公共団体があらかじめ規模、設備を決め設計して、金額を予定して入札に出すのでしょうか。だから入札予定価格が決まるのでしょうか?。 規模、設備を決めたら、後はコンペ方式で募ったらよいと思われるのですが。そして手抜き等防止のため落札業者に地震等の自然災害以外の施工物の 損傷は落札業者の責任にすればよいと思われますが。履行しない時は落札業者の資産没収(役員は個人資産没収)、会社解散位にすればいいとお能のですが。

みんなの回答

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.3

民間工事と公共工事の大きな違いの一つは、設計図を誰が書くかです。 自宅を建築するのを想像していただければ、 設計図は自分(施主=発注者)ではなく工務店に書いてもらいますよね。仕様も工務店から提案してくると思います。 でも公共工事は発注者自身が設計図を書きます。仕様も発注者が決めます。で、それぞれの材料に標準単価というのがあり、 それで設計金額を決めます。標準単価というのは、物価調査会などが全国調査したものです。人件費なども標準単価があります。 よって、設計金額というのは「普通の業者が、普通の施工方法で、普通に施工すると、これぐらいの費用が出るだろう」というものです。 現在では、その設計金額がそのまま予定価格になることが多いです。昔は「歩切り(ぶぎり)」といって、 予算節約のため、設計金額からあらかじめ何%か切った状態で予定価格を決めていた発注者が多かったのですが、 先述の設計金額の意味合いを考えると、「歩切りされた段階で普通の状態ではなくなるので業者イジメだ」 という声が高まり、現在では禁止されています(端数調整ぐらいはありますが)。 予定価格というのは一般でよく誤解されるのですが、契約予定金額ではなく、落札の上限価格のことなのです。 これが談合の温床というか、談合を前提とした制度になってしまっているのですが(放っておくと談合して 値段が釣り上がるので上限を設けようなど)、役所は予算枠があるので、予算を獲得する意味でも、 どうしても予定価格を設定せざるをえません。 また、県や大きな市であれば設計担当者も充実していますが、小さな市町村の場合は設計担当者がいないところもあります。 そういう場合は、「設計業務」として別発注します。 上記のものは、従来からの一般的な公共工事の話でした。最近ではご質問のようなコンペ方式 (とはいいませんが、それに近い方式、総合評価方式など)も一部で採用されています。 「手抜き等防止のために~損傷は落札業者の責任に」というのは現在でも「瑕疵担保特約」などで完成後2年間などの保証を契約約款で義務付けています。 履行しない場合は、これも契約約款で「違約金」を徴収します。実際には、契約時に「契約保証金」という現金を納付させます。 これが万が一施工業者の責による契約解除の際は「違約金」として没収されます。無事に完成すれば返金されます。 金額は請負金額の10%が一般的です。ただ、現実には業者側が多額の現金を準備するのが難しいのと、 役所側も現金を保管(歳入ではなく、あくまでも預り金なので)するのに苦労するので、「現金に代わる担保」ということで、 業者が損害保険会社や前払金保証会社、金融機関などと「履行保証(金銭保証)」契約(連帯保証)を結び、 その保証証書の提出でもって現金納付に代えています。もしその場合で違約金支払が発生し、業者が違約金を払えなかったら、 連帯保証人である損保や保証会社、金融機関などが代わりに発注者に違約金相当額を支払って、 その後業者に返金を求めます(これを求償権といいます)。ですので、連帯保証人とすれば、危険な業者(履行しそうにない業者) の保証人にはなりたくないので、厳しく審査した上で保証人になるということです(この部分で民間市場原理というか、 民間の保証機関のフィルターを通しています)。ご質問の「資産没収」というのは、こうした違約金請求という形で実際に行われています。 個人的には、手抜き工事というのは、金額のみの競争入札制度による弊害だと思っています。 あと、落札率95%=談合という短絡的なとらえ方にも問題だと思います。談合はもちろん犯罪ですからダメですが、 予定価格(≒設計価格)以下が前提なので、普通の施工方法や単価では最初からできないのです。 では何%がいいのか、という話になって、水準を決めたとしても、結局そのラインに札が集まり、適正な競争ができなくなります。 国交省では金額に当該工事の技術提案も加えた「総合評価方式」の導入を検討しています。今年度は試行段階ですが、いずれ都道府県レベルにまで拡大してくると思います。 以下、蛇足になりますが、公共工事は学校建築だけでなく、道路やトンネル、下水道、電気など生活全般に影響を及ぼします。 手抜き工事の影響はすぐには出ず、数年後、あるいは数十年後の我々の子供や孫の代になって顕在化するケースもあります。 「値段が安ければよい」という短絡的な風潮は、今はいいでしょうが、将来に禍根を残すことになります。 建設業者を悪役にする風潮がありますが、事はそんな単純な話ではありません。600万人近く(全就業者の10%) の雇用の受け皿になっています。簡単につぶしてしまったら、全国的な雇用問題に必ず発展します。 確かに談合、賄賂などダーティーなイメージが多い建設業ですが、それは受注に至るまでの不正です(当然悪いことです)。 ただ、受注後の施工については、かなり削られた予算(安いのがよいという風潮、落札率95%で談合とみなされる風潮から、 かなり安く応札している)で将来にわたって安全なものを作っている技術者たちをもっと尊敬していただければありがたいです。 なお、公共工事の入札のしくみについては、もっと複雑な制度なのですが、↓この本なんかは比較的分かりやすく書いてありますので、ご参考まで。 http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9980858397 今回は予定価格の決め方についてのみ、ご回答いたしました。

回答No.2

予定価格の「仕組み」の意味が判りません。 学校を建設するためには、先ず上級官庁との協議が必要です。 協議書には、建設の理由などと建設に要する概算費用(予算)を提出します。 許可が出ると先ず設計をします、設計金額(以下は極秘事項です)が積算されます。 これが補助金とか起債の対象の金額になりますが、決定金額は入札金額となります。 入札を執行するために、設計金額を基準にして、入札予定価格を関係者が決めます、その際最低制限価格も決めます。 入札を執行した場合、予定価格と最低制限価格の範囲の金額で、最低の価格で入札をした業者が落札者となります。 契約の中には、かし担保というのがあります、担保期間内に生じた破損等は施行業者の責任において手直し工事をします。 その業者が倒産等で手直しをしない場合や、工事期間中に倒産等で工事の続行が不可能になった場合を勘案し、契約締結時には保証人を設定し、全ての責任を負うことになっています。

  • nikobu
  • ベストアンサー率17% (183/1039)
回答No.1

公共工事などのしくみですかね? まず、設計書と図面を作りますね。 (建築でも道路工事でも同じです) そして、見積もり依頼をします。 これで予定価格が決まります。 そして入札業者が決まり(公募の場合もあります) 入札~落札という流れですが 予定価格を大きく下回ると落札されず 再度入札が行われます。 このとき 入札業者のメンバー替えもあります。 県や市町村の担当者は建築、建設工事に関しては素人ですので 適正な価格を把握していないため 業者に見積り依頼します。 もちろん見積り依頼された業者が入札に参加すれば 落札できる可能性が高くなります。 ざっとの流れはこんな感じでしょうか? 回答になってないですか?

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