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N○○の受信料支払いについて
とあるテレビ局から受信料を支払えとの督促状が来ました。その額は10万円を超える金額です。記述によると、7年ぐらい払ってないことになっているのです。 確かに、7年ぐらい前にN○○の集金の人来て支払った記憶があるのですが…その時はまだ中学生で、集金の方に「必ず支払わないとダメだ」と言われて、言われるがままに支払ったのですが、それはどうなのでしょうか? 最近、その局が法的措置に踏み込んでいるので不安です。
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こんにちは。 完全に素人ですので、ご参考程度に・・・。 督促が来たとのことですが、契約自体はどのようになっているのでしょうか。 7年前の時点で中学生のあなたが契約書にサインをしたと言うことでしょうか。 そうだとすれば、原理的には契約自体を無効にできそうな気もしますが、今からきちんとその証明をするのは難しそうですね・・・。 また、以前に督促や集金は全くなかったのでしょうか。 このあたりもポイントになると思いますが、連絡先に「以前の分は中学生が無理矢理契約書を書かされたものだ。」と言うことをきちんと伝えた方が良いような気がします。 「これまでの分は支払わないが、これからの分についてはきちんと契約をして支払う」というあたりが着地点として交渉してみると良いのではないかと思いますが、どうでしょうか。 それにしても集金人はホントにひどいですね。私も先日を引っ越しをして、それから間もなくしてうちにも来たのですが、ほとんど何も説明もせず「名前と口座番号を書いて、銀行印を押せ」と言われました。 ちょうどお昼ご飯の買い出しにでかけるところだったので、書いておくから後で取りに来てくれと言ったのですが、「すぐ終わるから」と連呼され(銀行印なんか、まだどこかの段ボールの中の状態ですよ・・・)、キリがないのでお帰り頂きました。その後はそれっきりです。
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- tatuorika
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N○Kの受信契約については、憲法及び民法で認められた契約の自由に反するという考え方があります。 もし、どうしても支払いたくないのであれば、支払いを拒否し、裁判をおこす(とりあえず、督促された受信料分は、供託しておく。)というのも方法でしょう。 勝てるかどうかは、わかりませんが・・・。 N○Kには、これから受信料不払世帯に対し、全国的に督促をおこなうという考えもあるらしいですが、そうなれば、いずれ、これ幸いと裁判を起こして、この受信契約の是非を問おうとする人が出てくるでしょう。
- ohiosan
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七年前に集金に来た人に支払い、その後毎月集金には来られたが支払い拒否・・・支払わなければならない。 七年前に集金に来た人に支払い、その後一度も集金に来られていない・・・支払わなくて良い とおもいます。後者の場合、極端な話7年前の集金の翌月に受像機撤去→現在まで所持していなくても支払わなくてはならないのか?と疑問がのこります。 なんか新手の振り込め詐欺のような気もしますが・・・
- manno1966
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当時中学生で、あった。 過去も現在も世帯主ではない。 と言うことであれば、錯誤による契約であり、未成年者の契約行為は保護者が自由に無効に出来るとの法律規定により、請求無効を当時の保護者の方から申し立てて貰う。 10万円を超える金額は無効となる可能性がありますが、現時点からのモノは逃れられないでしょう。
- pokopoko99
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無理矢理も何も、払わないでいい理由がないんだってば。 払う義務があるものを請求するのに無理矢理もクソもない。 「払う必要ないよ」 とでも答えて欲しいんだろうけどそれこそ無理。
- asuca
- ベストアンサー率47% (11786/24626)
>料金の徴収は未成年だろうが、成人だろうが関係ないのでしょうか? 関係ないです。 ちなみに支払わないと裁判になる可能性もありますよ。
- tatsuo19751113jp
- ベストアンサー率21% (82/373)
NHKの受信料支払いは受信可能なTVを持っていれば支払い義務が生じます。(放送法) TVを持っていない、NHKがTVの故障等で映らないなどの理由があれば支払い義務はありません。
補足
N○○の映るテレビは持っているのですけど、料金の徴収は未成年だろうが、成人だろうが関係ないのでしょうか?無理やり請求されて、支払った場合はどうなるのですか?
補足
無理矢理、請求され、世帯主じゃなくても関係ないのですか?