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国民年金の催告

滞納していた国民年金を明日納めに行こうと思うのですが、滞納期間中は無職でした。この場合、いくらか減額してもらえるのでしょうか。 さらに、会社の厚生年金に入っている場合、国民年金は納めなくてよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • hamutaro25
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回答No.1

滞納期間の減額は無職でも、前もって減額手続きなどをしていなかった場合はまるまる収めなくてはならなかったと思います。 私の元友達が学生の間の猶予の手続きを怠って後に役場でさかのぼって猶予などを求めたところ或る期間以前はだめだったそうです。 11月から3月まで滞納で3か月分くらいが滞納になったような(人のことだったのでウル覚えです) 私は前々職を辞めたとき役場の人から「将来もらえる金額は減るけど、減額をする方法(世帯主の収入も基準)がありますがどうされますか?」と勧められました。 会社の厚生年金に入ってる期間は同時に国民年金も支払ったことになります。 厚生年金の会社に勤めている人は 国民年金プラス厚生年金に加入していた期間の金額が増えます。 参考URLを載せておきます。 私の場合は世帯低所得のため勧められました。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
jodanshues
質問者

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>滞納期間中は無職でした。この場合、いくらか減額してもらえるのでしょうか。 それは滞納する前に行くのが大前提ですよ。 ただ少しさかのぼることは出来るので役所で相談してください。 >さらに、会社の厚生年金に入っている場合、国民年金は納めなくてよいのでしょうか。 厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払うとその中から国民年金保険料が支払われます。厚生年金経由で国民年金に加入することになります。 これを国民年金2号被保険者といいます。

jodanshues
質問者

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  • newsted
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回答No.2

一般的に国民年金の減額は難しいと思います。 最近は、全額免除、一部免除といった方法がありますが、前もって審査を 受けなければならず、申請者ご本人のほか、「配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。」(社会保険庁のホームページより抜粋) 「申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。」(社会保険庁のホームページより抜粋) 従いまして、減額は基本的に無理と考えた方がいいと思います。 ちょっと記憶が定かではありませんが、海外に居たとかやむを無い 状況だと5年くらい前まで遡れた気がしますが、記憶があいまいです。 会社の厚生年金に入っている場合は、国民年金は支払わなくても問題ありません。厚生年金を払っていれば国民年金を払っていることになっております。↓URLを参照してくださいhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queId=1428524 現在は、社会保険庁に申し込めば、今までに、何ヶ月分払っているかをインターネット経由で調べることも可能です。 国民年金を払った期間、厚生年金を払った期間の両方が参照可能です。 もし、ご興味がおありであれば、下記URLをご参照下さい。https://www3.idpass-net.sia.go.jp/neko/action/z0401

jodanshues
質問者

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ありがとうございました。 参考になりました。

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