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確定申告で還付?

妹は歯医者でアルバイトを数年間しておりました。先日辞めたのですが、アルバイトでも確定申告をすればいくらか戻ってくるのでしょうか?教えて下さい。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

年の途中で退職した場合、2つの方法があります。 1.次の会社などに就職した場合。 前の勤務先から源泉徴収票を貰って、新しい会社に提出すると、その会社で年末調整をして、税金の精算をしますから、それで手続きは終わります。 もし、新しい勤務先で年末調整をしない場合は、前・新勤務先の源泉徴収票をそろえと、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をして税金の精算をします。 2.その年に、そのまま他で働かなかった場合。 勤務先で源泉徴収をされていた金額のち、戻ってくる部分がありますから(収入が103万円以下なら、源泉税の全額が戻ります)、翌年の1月上旬から(税金が戻る場合は受付が早い)3月15日までの間に確定申告をすると、戻ってきます。

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その他の回答 (1)

  • saikick
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回答No.1

勿論、アルバイトでも確定申告をして収めすぎている税金を取り戻す事は出来ます。 但し、きちんと源泉徴収していて年末に源泉徴収票をもらっていた所に限ります。 まず、離職後に源泉徴収票をもらって、来年の確定申告に備えます。 毎年2月15日から3月15日が確定申告ですが、収め過ぎの税金は遡って5年まで還付されます。 今年、他の所で仕事をする予定でしたら、歯医者の分と新しい職場の分を合わせて 確定申告をします。 詳しくは、最寄の税務署で聞くと教えてもらえますよ。

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