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整体で下半身麻痺に・・・

4年程前に、弟がヘルニアで以前人から聞いた有名な整体の先生に治療していただき一度は良くなったのですが、また腰の具合が悪いとのことで同じ先生に治療をしていただきましたが、治療の途中で痛みを訴えたのですが、「痛くてあたりまえ」という考えの先生で、そのまま治療を続け一押ししたために、弟は動けなくなり、救急車で緊急病院に搬送され緊急手術!ヘルニア自体は取り除かれたのですが、そのときの治療で神経を圧迫したらしく、現在下半身が動かない状態になっています。これは医療事故ではないかと思っているのですがいかがでしょうか?その後入院先にもその先生やその先生を招いているクリニック関係者もお見舞いにも来ておらず、とても怒りを感じています。 今後どのように対処していけばいいのでしょうか?

みんなの回答

  • KAAZ
  • ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.3

#2です。 緊急手術によって、神経を損傷した場合は、先に述べたよりもかなり複雑になります。 実際に民事訴訟になれば、貴方というか弟さん側で、整体治療と下肢麻痺との因果関係を証明しなくてはなりません。 最初に刑事告訴すべきか、民事請求すべきか 悩むところです。 余談ですが、損害賠償義務はありますが、見舞う義務はありませんので、お怒りはごもっともですが、それについては表だって触れない方が理知的と言えましょう。

syouiku64
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。正直申しまして、まず最初にどこにこのような相談をすればいいのか?自分の知識をある程度もって相談に行くべきなのではないかと思っていたところでしたので、大変分かりやすく助かりました。 感情論で話をするというのはよくないことも分かりました。 とりあえず、順を追って手続きをしていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • KAAZ
  • ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.2

先ず、 社会法(=規制法)としての免許制度 刑事法としての傷害・暴行・欺罔行為等への処罰 民事法としての損害賠償 を、分けて考える必要があります。 >クリニック関係者も 医師の営んでいる医院や病院内で、治療行為としておこなったのであれば、仰るように「医療事故」です。 1:民事的に、債務不完全履行として損害賠償請求をしていきます。 2:他人の身体に危害を加えたとして、行為者は傷害罪、管理者である医師も共同正犯として処罰対象とされます。 3:医療法などの絡みで、無資格者を治療に当たらせていた責任で、当該医療機関(≒医師)が処罰対象に該当します。 同時に無資格大先生が、医師法・マッサージ師法・柔道整復師法などで無資格行為を処罰対象とされます。 クリニックではなく、整体院であっても基本は同様です。 ただ整体院(=医療機関でない)の場合は、医療ではありませんので、かかる行為で身体を損傷したのであれば、予見可能性というか「傷害に問われる垣根」がずっと低くなります。この場合は「医療事故」ではなく 即ち「傷害行為」なので、「違法行為に対する損害賠償請求」でいくと良いと思います。 また、無資格医業(または無資格医業類似行為)をおこなったとして各法上の罪が加重されます。 医療行為というのはそもそも傷害行為です。患者様の身体を手術といって傷付けたり、薬(≒副作用として毒)を投与する行為ですから。 それなのに普段、罪に問われないで許されている根拠は、  患者さん本人またはその後見人の同意に基づいている  行為としての正当性がある(正しい治療法である)  求める結果を得るか、得ようとする方向に合致している 以上の理由に因ります。(医師免許があるからではありません) ご質問の事案ですと、弟さんが治療途中で「拒んだ」にも関わらず、行為を継続した訳ですから、当然「傷害行為」として罪に問われるべきです。 話がゴチャゴチャと逸れてしまいました・・貴方がおこなうとすれば、 民事で、時効中断のために裁判所を通して「損害賠償請求」しつつ、 警察に行って「傷害」「無資格行為」として刑事告訴でしょうか。 被害届では警察はなかなか動きません。告訴すると宜しいですよ。 弟さんが少しでも良い方向に向かわれますようお祈りいたします。

  • denji-05
  • ベストアンサー率24% (168/697)
回答No.1

整体師は国家資格ではなく、法的根拠のない民間の資格にすぎないんです。 人の体に触って行う治療類似行為(体重をかけて痛みを伴う場合)を 行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合は、 刑法の定める傷害罪に問われる場合があります。 ですので、質問者様はこれにあたるのでは?

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