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専業主婦ですが…確定申告するの?

専業主婦です。 今年6月に簡易保険の満期金が支払われました。 保険期間…15年(10年で保険料払込済) 1ヶ月の保険料額…11,660円 満期保険金…200万円 配当金…563円 確定申告する必要ありますか? 主人の会社に申告する必要あるのでしょうか? 色々と調べてみたのですが、いまいち理解できなくて… 助言下さい。。。

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回答No.1

一ヶ月11,660円で保険料を10年間(120ヶ月)払ったということでしょうか? 11,660円×120ヶ月=1,399,200円 満期保険金が2,000,000円 その差額 2,000,000-1,399,200=600,800 配当部分 600,800+563円=601,363円 一時所得の特別控除額500,000円 その所得金額(一時所得の金額) 601,363-500,000=101,363 その税額 101,363×1/2=50,681(端数切捨て) ですが、20万円未満だから申告はしなくてもいいのではないかと… ただしこの前提が異なれば話は別だと思います。

spsps
質問者

お礼

保険料は120ヶ月払っております。 無知な私の判断だけではとても心配でしたので、専門家の方の丁寧でわかりやすい回答がいただけ安心できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

まず、その保険料は、ご質問者様自身で支払われたものですよね? もしも、そうでなく、例えばご主人が支払われたものであれば、ご主人から贈与を受けた事となりますので、満期保険金に配当金をプラスした金額から基礎控除額110万円を引いた後の残りが贈与税の課税対象となりますので、贈与税90,056円について申告・納付すべき事となりますが、所得税の課税対象とはなりませんので、ご主人の会社へは何も言う必要はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4417.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm ご質問者様自身で支払われた場合は、所得税の一時所得となりますが、満期保険金+配当金から、払い込んだ保険料の総額を控除した後の金額から、特別控除額50万円を控除して、そのさらに2分の1した金額が、所得金額となります。 (他の方の回答についてですが、最後は税額ではなく、一時所得の所得金額となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm 専業主婦という事であれば、他の所得はないものと思いますので、この金額が基礎控除額の38万円を超える場合(所得金額の合計額が所得控除額を超える場合)には確定申告の義務がある事となりますが、38万円以下ですから、確定申告の義務はない事となります。 (20万円うんぬんというのは、年末調整したサラリーマンの副業での所得に関しての事ですから、ご質問者様については関係ない事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 所得税についても、所得金額50,681円ですから、38万円の基礎控除より少ない訳ですから、税額は発生しない事となります。 ご主人の扶養については、合計所得金額38万円以下であれば入れますので、これも問題ない事となりますので、特に会社に届け出る必要もないものと思います。

spsps
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 保険料は自分で払っておりました。(1年前に仕事を辞め専業主婦になりましたので…) 家計が厳しい上に、税金を納めなくては…と日々どうやって税額分を家計から捻出しようか悩んでおりました。 専門家様の回答に安心できました。ありがとうございました。

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