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医者の間違えなのに告知義務違反?
私は外資系の終身医療保険にH15.7.27(契約日)に加入しました。 告知日はそれ以前ですがはっきり覚えていません。 健康体であり過去に通院、入院等一切ありませんでした。 しかし同じ頃、健康診断を受けたところ「貧血」と言われ、医者の薦めで大腸がん健診を受けたら「便鮮血」がでました。 その後、内視鏡検査をして「潰瘍性大腸炎の疑いあり」と診断されました。 自覚症状は一切ありませんでしたので驚きました。 契約完了直後に発病した潰瘍性大腸炎なので、心配で医者に聞いたところ、発覚したのは9月だといわれて 安心したと思ったら、カルテに「本人は以前から下血を確認していたよう」と追加で書かれていました。 以前から自分では貧血はあると思っていましたが、下血は経験したことがないので、 それは間違えだと伝えたのですがガンとして聞き入れてもらえませんでした。 一度書いたカルテは訂正してもらえないのでしょうか? 私の病気ですと発病後の生命保険へ入るのは厳しいと思います。 できればこの保険を生かしたいと思っております。 手術や入院の必要性は今のところ一切ありません。
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- hokenya3
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noname#25310
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- hanachan33
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noname#150436
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お礼
いろいろとありがとうございました。 保険はEVERで、申込書提出後、銀行からの引き落としでしたので、告知日は契約日の2~3ヶ月前ということになりますね。 貧血で鉄剤を1か月分投与されたのは、告知日以降です。 告知時点では、手術、入院はもちろんもこと、通院、治療は一切受けていません。 告知日以降の、健康診断から私のいろいろなことが始まったのです。 保険はこのまま継続しようと思います。 医者に関しては、信頼感がうすれましたので、今後の付き合い方を考えます。