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月をまたがる入院に対する高額医療費の計算基礎について
11/30の午後外来受診した病院で急性虫垂炎との診断をうけ、その日に入院し、夜7時ごろ手術しました。 その後経過も順調で12/5に退院しました。 退院時に医療費約12万支払ったのですが、領収書が11/30分が約75000円、12/1-12/5までの分が約45000円と2つに分かれています。 高額医療費の計算は1ヶ月単位との事ですが、請求されたのも、支払ったのも退院時の12/5であっても、高額医療費の計算基礎は11月分、12月分と区別されてしまうのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#26747
回答No.2
良くそう言うケースはありますが残念ながら月単位の合計ですので支払いが同じ日であっても無理です。 11月分、12月分と言う形での請求です。
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- getgoodlif
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回答No.3
区別されます。 仮に、月に1度の健康保険証も11月30日の初診時に見せたとしても12月1日の2回目の受診時に見せなきゃいけない事と同じです。 全て暦の月単位です。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。 俗に言うところの現金主義ではなく発生主義と言ったところでしょうか。
- syomi
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回答No.1
入院費を支払った日が同じでも、入院が月をまたいでしまった場合は、月単位の金額で計算されると思います。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。 やはり月単位の計算になってしまうんですね。
お礼
ご回答有難うございます。 いつ支払ったかではなく、いつ治療してもらったかに限ると言うことなんですね。