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交通事故にあいました

 主人が交通事故にあってしまいました。 主人が酔っ払って徒歩で帰宅途中に、道路に飛び足してしまったようで、車に跳ねられてしまったようです。  目撃者もおり、あきらかに主人が酔って千鳥足で飛び出したとの証言があるようです。   幸い、軽い怪我と打撲、頭を少し打っており、大きな異常はないものの、今後後遺症などが出るのが心配です。  おそらく主人に過失があると思われるので、示談になるとは思いますが、被害者側としては、どういう態度で臨めばよいのでしょうか。  現時点で示談の場合に、もし今後後遺症などが出た場合の保障などが 心配です。 なんの知識もありませんで、どなたかお知恵をお貸し下さい

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noname#62235
noname#62235
回答No.4

過失割合によって異なります。 状況がわからないので一概には言えませんが、車は歩行者の横を通過する場合には注意して走行する義務があります。たとえば、急に倒れてきたりしても轢かない程度の間隔をあける、徐行するなどの対応が求められるのです。車のドライバーには、厳しい義務があります。 結果的に跳ねてしまったということは、この義務を怠っていたということであり、よほど旦那様が「物陰から突然倒れこんだ」とか「夜で雨が降っており視界が著しく悪かった」というのでない限り、かなりの過失割合が車側に認められることに成ります。今回の場合、おそらく1(旦那様):9(車)か、2:8くらいではないでしょうか? 過失割合がたとえば1(旦那様):9(車)ということであれば、 まず自賠責分(最高120万円)の保障(治療費・休業損害・慰謝料)は、100%出ます(自賠責保険は、よほど過失がない限り100%出るようになっています)。 それを超えた分(後遺障害などになれば、まず超えると思われます)は、任意保険からの支払いになります。 この部分は、過失割合分減殺されますので、1割過失があれば本来もらえる額の9割しかもらえないということに成ります。 また、相手の車の修理費の1割は、旦那様が負担しなければなりません(通常、相殺-旦那様の受け取る保険金から減額-ということに成ると思います)。 相手の方が任意保険に入っているかどうかが書かれていないのですが、任意保険に入っているなら、相手の方との直接交渉はしなくてかまいません。保険会社との交渉に成ります。 保険会社は、淡々と処理を進めてくれます。示談の際も、示談書には「後遺症については別途」の文言が必ず入っていますので、安心してください。 相手が任意保険に入っていないとすると、多少面倒なことになるでしょう。この場合、相手との直接交渉に成りますので、自賠責分を超えた部分の請求については、最終的には交通事故紛争処理センターに依頼するなどして、示談するしかないかもしれません。

noname#22074
質問者

お礼

ありがとうございます。 お伺いしたかった事にすべてわかりやすく返答いただき、助かりました。示談書に後遺症についての文言があれば一安心です。   相手は、会社の仕事中の運転の方でしたので、会社の事故係を通して、今後やりとりすることになりました。   主人の不注意とはいえ、車側に責任があることがわかり、こっちばかりが悪いのではない事がわかり安心しました。  

その他の回答 (3)

  • nov-i
  • ベストアンサー率26% (13/49)
回答No.3

私も先週、交通事故にあいました。同じように軽い怪我と打撲ですが、頭を打ってますので、心配です。(病院で検査しましたが、異常なさそうです。)ご主人も対した事ないといいですね。 参考URLを読んでみて下さい。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~isa502/index.html
noname#22074
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく読んでみます

noname#150436
noname#150436
回答No.2
noname#22074
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速読んでみます

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

先ず確認になりますが、警察を呼んで救急車にも乗りましたか? ご主人が酔って道に飛び出したとしても、ご主人を跳ねた車に大きな過失があるのです。 車側には、前方を確認し、人がいれば安全な間隔を開けて走行する義務があります。ご主人が飛び出したとは言え、8~9割の過失が車側に与えられます。 警察を呼んで病院で診断書を取っていれば、人身事故扱いになり、今後の後遺症などが発生しても全て補償の対象となります。 もしも警察にも病院にも行っていないのであれば、すぐに行ってください。 事故の翌日に事故申請をしても、ちゃんと人身事故として成立します。 警察の事故証明が発行されないと、相手側の保険も補償してくれません。 示談と言う物は、怪我が完治してから取り交わす物です。 酔っていての交通事故の場合は、事故後に数時間してから症状が現れる事が良くあります。 ご主人にも確かに非がありますが、全面的に車が悪いのですから、飛び出したご主人が悪いなどど、勝手に責任を取ったりしないで、確りと相手ならびに相手の保険に補償をしてもらいましょう。

noname#22074
質問者

お礼

 すばやいご回答ありがとうございました。 車側のほうが過失割合が高いことがわかり、安心しました。  皆様のアドバイスを聞いていなければ。きっとうちの主人がご迷惑おかけして申し訳ありませんでしたというスタンスになっていたと思います。 確かに主人にも過失ありですが。。。

noname#22074
質問者

補足

 ありがとうございます。 飛び足した主人が悪いと一方的に決め付けて、気弱になっていました。  警察も呼んで、救急車で病院に運ばれたので、人身事故として成立はしそうでしたが、被害者である主人が実は加害者なのではないかと弱気になってしまいました。  治療費はさほどかからなそうですが、今後の後遺症さえでなければいいのですが。  ただ、スーツとかばんがボロボロになってしまいました。 こういうのは弁償することはできないのでしょうか

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