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喧嘩や自殺未遂による医療費について。
こんばんは。喧嘩で怪我をした場合で、例えば居酒屋などで見知らぬ人に殴られてその人は逃走してしまったとした場合には健康保険証が使えて、兄弟喧嘩などで相手が分かっている場合には保険者に「第三者行為届」の書類を提出したら健康保険証が使えるという事ですが、その場合には例えば3割負担の場合日本全国の保険者は全て相手方に残りの7割の請求を行うものなのでしょうか?財源豊富な保険者は喧嘩でも受診者の3割負担のみでいいという所もあるのでしょうか? また、自殺未遂の場合、医者が鬱病などの保険病名をつけてくれると健康保険が使えて、そうでない場合には全額私費支払いになるのは全国的に同じでしょうか?
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noname#62566
回答No.1
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。第三者の行為によるものは、保険者が第三者に対して請求権を取得して、又、損害賠償請求権を行使すべきなんですね。非常に分かり易い適切なご回答でしたので、良く理解できました。お世話になりました。