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雇用保険と失業保険の給付時期
退職一ヶ月前まで傷病手当の請求を出す予定です。 医師の都合により発行が遅れています。(出張のため) <傷病>10/15まで <離職日>11/25 この度、退職し失業保険の給付を受けようと思っているのですが この場合は併給とみなされてしまうのでしょうか。 請求する時期は重なりませんが、申請時期が重なってしまうので 心配になってきました。 ご回答の程、宜しくお願いします。
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- taka_v2
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回答No.1
傷病手当は仕事が出来ないことが支給の前提で、失業手当は仕事が出来ることが支給の前提ですので両方を受けることは出来ないと思います。 私は現在傷病手当の支給を受けており、失業手当は受給延長の手続きをとっています。
補足
私の説明不足のようです。 診断書の発行が遅れており、過去の請求をこれからします。(10月までの分) 傷病手当は過去2年をさかのぼって、退職後も請求できるそうです。 現在は仕事を探していますので、失業保険の給付をもらいたいと思っています。 ですので、仕事の出来ない期間と職を求める時期は重なっていません。 申請する時期が近いということです。