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ショッピングローンの影響は
借金返済でギリギリの生活です。 やむなく大手クレジットカードのショッピングローン枠20万円内で商品券を買い、これを換金して、生活費にあて、リボ払いでこれを返済と、毎月繰り返しています。 自己破産手続き前月まで、これを繰り返していて免責は認められるでしょうか。カード会社は異議を申し立てるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1・2さんの回答の通りです。 簡単に言うと、自己破産申し立てするつもり(借金をチャラにする=返済しない)でありながら、ローンなどの借金をしていたことが問題となります。返済するつもりがないのに借りてたということが詐欺に当たる可能性があります。借金はあくまで「返す」約束で借りるものです。 早く弁護士に相談して各金融・信販会社に借金の取立てを停止してもらうことが先決です。 おそらく弁護士費用も厳しいくらいの生活だと思いますが、借金の返済さえ停止すれば生活に余裕が出来るはずです。そこから弁護士費用を捻出することになります。
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- takatukireds
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こんばんわ。 貴方の文面を見た限りで判断しました。 20万円のショッピングリボをさきに返してしまえばいいということでしょうか? 結論から申し上げますと、恐らく他の債権者から詐害取り消しをされる場合があります。 これが認定されると、詐欺で告発される恐れがあります。 即刻、今のまま最寄の弁護士さんにご相談ください。 あとは、破産申立よりも、個人でする任意整理を先にされたらいいと思いますが。
- rokosuke
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ロコスケです。 20万円のショッピング枠の返済を済ませれば問題ありません。 当然に債務のリストから外せるからです。 返済の見込みがない状態での借金は自己破産時に債権者は 異議申し立てする可能性を排除できません。 借金を返済していく見込みがない時点で破産の手続きはしましょう。 支払限界の支払で3年以上要する場合に自己破産は裁判所で認められる ようですね。普通は500万円以上が相場? 法定利息による過払いを清算して3年以内で返済できる可能性がある場合は 特定調停で解決可能です。 自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると35万円~45万円の 費用を要します。 ご自分での手続きも可能ですので裁判所の事務局に行って聞かれたら よろしいです。書類がもらえます。 正確な借金の詳細を用意して行ってくださいね。
お礼
ロコスケ様、お礼が遅れ大変失礼いたしました 必要な手続きの詳しいご説明ありがとうございました
- takatukireds
- ベストアンサー率30% (89/292)
こんばんわ。 結論から申し上げますと貴方のやってることは詐欺罪に該当する恐れがあります。 詐欺罪とは、相手に虚偽の意思表示をして処分行為をさせ、財産的損害を与えることを言います。 貴方の場合は仮にカード会社が貴方のやってることを知れば恐らくカード会社は融資をしないと思います。なぜなら、破産で免責されればカードの融資はほぼゼロになります。これで十分財産的損害をカード会社に与えたことになります。 また、カード会社自身が破産を申し立てたのを知った場合はカード会社側が詐欺無効を理由に異議を申し立てるでしょう。そうなると泥仕合になります。 弁護士にご相談ください。
補足
こんばんわ ご回答ありがとうございます 恐れ入りますが、以下の件(ANo.1での補足内容の件)、ご存知でしたら、お伺いできますでしょうか 取り込み詐欺、詐欺という感覚がないままやっていました。 法的には、同じ借金でも、ギャンブルより商品券換金による生活費充当の方が、悪質ということになるのでしょうね 本件は、これより同ローン20万を完済すれば、破産手続きに不問となるでしょうか
- baronmori
- ベストアンサー率18% (46/248)
それはいわゆる取り込み詐欺に類するものです。 日本ではギャンブルで謝金を作ってもほとんどの場合 免責が認められますが、さすがに詐欺に類する行為に 対しては免責が降りない場合が多いです。
補足
さっそくご回答ありがとうございます 取り込み詐欺、詐欺という感覚がないままやっていました。 法的には、同じ借金でも、ギャンブルより商品券換金による生活費充当の方が、悪質ということになるのでしょうね 本件は、これより同ローン20万を完済すれば、破産手続きに不問となるでしょうか
お礼
ご回答ありがとうございます 詐欺での告発は不本意です 弁護士に相談します