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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:懸賞トラブル)

懸賞トラブルに関する角川書店出版の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 友人に頼んで落札物をネットオークションに出品したところ、角川書店から契約違反とのメールが届いた。
  • 角川書店の応募ページには第三者への譲渡禁止の注意書きがあったが、これだけで契約違反になるのか疑問。
  • 落札者への譲渡は行っておらず、価値の確認のために出品しただけなのに、角川書店は認めようとしない。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#27375
noname#27375
回答No.4

#1です。 >第三者への譲渡もおこなっていません 譲渡していないこと自体は問題ありません。ここでは、TAN2005さんの譲渡する、あるいはしないの意思とは関係なく、オークションに出品したことそのものに問題があるのです。「オークション出品そのものに対する規制は一切かけられておりませんでした。」とのことですが、これが注意書きの言う「第三者への譲渡」にあたるかどうかです。 ネットオークションを閲覧する多くの方は、売る側は「自分が所有している物を誰か買ってくれませんか?」という意思を持って、買う側は「自分がほしい物を誰か売ってくれませんか?」という意思に基づいて閲覧しています。これが、商品価値を計るための出品であるということは閲覧者にとって予測不可能です。友人は知っていたとのことですが、知っているのはあくまで「友人」だけで、不特定多数の閲覧者はあなたには譲渡する目的があって出品していると考えますよね。つまり「知らない」のです。 以上のことを踏まえ、注意書きの「第三者への譲渡」について考えると、「オークション出品そのものに対する規制」はなくても「第三者への譲渡」に含まれると考えられます。譲渡という行為は手渡しだけに限らないからです。わざわざ注意書きに譲渡の方法を記載していたらキリがないです。 >民事で訴えられた場合どういう罰則が与えられるのでしょうか? 民事において「罰則」はありません。しかし、契約違反による損害賠償請求が考えられます。当選した商品がどのような商品かはわかりませんが、契約に違反してしまった以上、返還義務は当然に発生します。訴えられたときのことをお考えという事はすなわち、争いの場を裁判所に移すということですよね。あなたが勝訴する可能性は極めて低いです。 納得がいかない気持ちはよくわかりますが、ここは返還するのが最善だと思います。

その他の回答 (3)

  • kokkucho
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回答No.3

なんかうさんくさい話ですね。そのメールには「角川書店」の住所や名前等の記載はありましたか?これだけの大手なのですから、必ずメールに「角川書店」送信となる表記があります。まずはそれらを調べてみましょう。合致しなければイタズラメールの可能性有りですね。オークションのメアドに返信されただけなのだから、当選者が誰なのかってたどり着くこと出来るのかな?まさか当選者1名の景品をオークションに出したとかじゃないですよね。もし住所等の表記があって「角川書店」送信のものとなった場合は景品発行元である「角川書店」の言い分が正しく当選無効となり景品を返却しなくてはなりません。

  • yuiyui25jp
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回答No.2

あの・・・・・。 単純に、なぜあなたとわかったのでしょうか???? 1名限りの当選ならまだしも、悪質ないたずらの可能性はないでしょうか? 罪にならないと思うのですが、家人が勝手に価値を判断するために 出品したのでは???と通してはいかがでしょうか。

noname#27375
noname#27375
回答No.1

条件に従わなければならないと思います。 「たったこれだけの注意書きで」とおっしゃっていますが、たかが注意書き、されど注意書きです。読んでいなかったあなたに過失があるものと言わざるを得ません。この場合「注意書きを読んでいなかったから譲渡が禁止されていたことを知らなかった」という言い訳は法律上できません。 『応募の段階で同意したものとさせていただきます』という文言からわかるとおり、あなたが応募した時点で譲渡禁止に同意していることがわかります。 にもかかわらず、あなたはネットオークションに出品しました。 出品は商品価値を計るためとのことですが、出品そのものは第三者への譲渡を目的とした行為であり、商品価値を計ることを目的とするものではありません。外観上、あなたの「出品」の目的は第三者への譲渡であり、商品価値を計るという目的をもって出品していることはあなた以外はわからないと思います。言い分を受け入れてもらえないのは当然ではないでしょうか。 最後に、罪に問われることはありませんが、民事で訴えられる可能性はあります。もめ事を回避したければすぐにでも角川書店に商品を返却すべきです。

TAN2005
質問者

補足

早急の返信ありがとうございます。 puppetC様のおっしゃる意味は理解できます。しかし、もういくつかだけ補足で質問させてもらえますでしょうか? 誌上では、オークション出品そのものに対する規制は一切かけられておりませんでした。あくまで、第三者への譲渡のみを禁止されていました。私は、第三者への譲渡もおこなっていません。商品価値を計るための出品であるということは、私以外に落札者(友人)も知っていました。 以上のことを考慮しても、やはり私が一方的に悪いのでしょうか? また、民事で訴えられた場合どういう罰則が与えられるのでしょうか?