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契約を取り消したい
先月、我が家に電話機の営業の人が来てうちにある電話機を取り替えた方がいいと言ったそうです。良くある手なのですが「この辺を工事するから今なら工事代がただになる」と、決断を迫られたそうなのですが、両親は今の電話機だとそのうち不都合になると言われて訳もわからず契約してしまったそうです。 12月の25日にその会社と契約し、1月5日にローン会社と契約をしてしまいました。12,000円で84ヶ月払いの契約です。100万円を超える契約をしてしまいました。 我が家は4年程前にデジタル電話とISDNに加入していてその時に電話機をリース契約しているので、今回は全く必要なかったんです。 昨夜、両親から話を聞きました。何とかその契約を破棄したいのですが、12月25日から日数も経っていますし、どのようにすればこの意味のない契約を破棄できるでしょうか。 明日にも私から先方の会社に電話するつもりですが、その前に情報を得ておきたいのです。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、この契約は無効です。 それは、「今の電話機ではそのうち不都合になる」という「虚偽の事実を持って契約を促した」契約だからです。 これは、訪問販売法で禁止されているので、この時点でクーリングオフの規定に関係なく契約解除できます。 その方法は、契約した会社およびローン会社に郵便で(内容証明がベスト)「このような事情で契約したので、契約を解除する」旨を連絡することです。 詳しくは消費生活センターで教えてくれますので、いずれにしろ早急に消費生活センターに行って相談することです。
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- shoyosi
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それにしても、たかが、電話機で100万円とは。 クーリングオフの期間が過ぎていても、詐欺とか脅迫の場合は取り消すことができます。「そのうち、不都合になる」といわれたならば、詐欺にあたると思います。あなたとしたら、まず、詐欺行為を理由に取り消しの意思表示をし、認めてくれないなら、警察署に告訴するとはっきりいいましょう。平行して、県とか市の消費生活センターに連絡を取ってください。また、ローン会社に元の契約を解約するといっときましょう。融資実行がまだでしたら、ローン会社は融資しません。
補足
ありがとうございます。 早速、消費者センターに相談しました。結果的には、従業員はいませんが、父は個人で病院を経営しているので、消費者に当たらないのだそうです。契約書に院長名を記載していたので、面倒な事になりそうでしたが、センターの方は親切にアドバイスして下さいました。ローン会社と電話機の販売会社の代表宛てに、その日のうちに「申し込みを撤回します」という手紙を送りました。キャンセル料だとか、何とか行って来たけど、「兎に角撤回します」の一点張りで何とか実害を被らずにすみました。下手に弁護士を持ち出すと、企業に着いている弁護士に逆にやられるとか、色々勉強になりました。
- Yumikoit
- ベストアンサー率38% (849/2209)
契約日から7日間以内でしたら、クーリングオフが使えると思うのですが、ちょっと日にちが経ってしまっていますね。 ただ、年末年始休暇をはさんでいるので、営業日数で考えるならクーリングオフが使える可能性もありますが..... まずは一日も早く、消費者センターに相談されてはどうでしょうか? 悪質なケースには 素人が直接交渉するよりは 専門家に頼んだ方がいいかと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 早速、消費者センターに相談しました。結果的には、従業員はいませんが、父は個人で病院を経営しているので、消費者に当たらないのだそうです。契約書に院長名を記載していたので、面倒な事になりそうでしたが、センターの方は親切にアドバイスして下さいました。ローン会社と電話機の販売会社の代表宛てに、その日のうちに「申し込みを撤回します」という手紙を送りました。キャンセル料だとか、何とか行って来たけど、「兎に角撤回します」の一点張りで何とか実害を被らずにすみました。下手に弁護士を持ち出すと、企業に着いている弁護士に逆にやられるとか、色々勉強になりました。
お礼
ありがとうございます。 早速、消費者センターに相談しました。結果的には、従業員はいませんが、父は個人で病院を経営しているので、消費者に当たらないのだそうです。契約書に院長名を記載していたので、面倒な事になりそうでしたが、センターの方は親切にアドバイスして下さいました。ローン会社と電話機の販売会社の代表宛てに、その日のうちに「申し込みを撤回します」という手紙を送りました。キャンセル料だとか、何とか行って来たけど、「兎に角撤回します」の一点張りで何とか実害を被らずにすみました。下手に弁護士を持ち出すと、企業に着いている弁護士に逆にやられるとか、色々勉強になりました。