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 信義則について

 Aさんが、Bさんとの会話を秘かに録音して、Dさんに聞かせると、 どのような犯罪に該当するでしょうか。  それを知って同席していたCさんも、責任を問われるでしょうか? 

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回答No.1

会話の内容の如何によっては、プライバシー侵害のようにも感じますが、質問の文面にある行為だけでは、具体的な犯罪の構成要件に該当するとは思えません。 また、タイトルの「信義則」は、民法1条2項に規定されている原則であって、犯罪の処罰根拠にはなりません。

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