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社会保険料控除
控除申告書を書いているのですがわからないことがあります。 引越しをしたため、国民健康保険料をA町とB市で払いました。 この場合社会保険料控除欄にはA町、B市それぞれ支払った金額を書いてよいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
実際に、ご質問者様が支払われているのであれば、お書きになられている通りに記載されれば、控除を受けられる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 上記サイトにありますが、昨年から控除証明書の添付が義務付けられたのは国民年金及び国民年金基金のみです。 (話題になった年金未納問題に端を発するものです) ですから、国民健康保険料については、控除証明書の添付は要件となっていませんので、取り寄せる必要もありませんし、添付する必要もありません。 ただ、会社によっては、支払った金額の確認を求められる場合もあるかも知れませんが、その場合は領収書等で大丈夫です。
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- o24hit
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こんにちは。 税金は、いろいろと難しいですね。 ○社会保険料控除 ・「社会保険料控除」は 1 健康保険や厚生年金保険などの保険料や掛け金などのように,毎月の給与から天引きされているもの 2 国民健康保険や国民年金などの保険料(税),掛け金のように,本人が直接支払っているもの がありますが,いずれも全額が所得控除の対象になります。 ・上記の「2」の方については「保険料控除申告書」の金額に基づき控除されますので,「A町、B市それぞれ支払った金額」を書いてください。 ○年末調整のしかた 下記サイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。27ページに「社会保険料控除」についての詳しい説明が掲載されています。参考にしてみてください。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm
お礼
ありがとうございます。ほんと難しいです。助かりました。
- natonii
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昨年から国民健康保険料は市町村役場の支払証明書を添付することとなっています、従ってその控除申告書に双方の支払証明書を添付し、その合計額を記載すればいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。支払証明書を取り寄せてみます。
お礼
証明書は必要ないんですね。取り寄せる前でよかった。ありがとうございました。解決できてよかったです。