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名誉棄損で訴えられたらどうなるか
ライターの仕事をしています。 以前私が書いたある雑誌の記事の中で、ある有名人Aの発言をからかったところ、事実関係に誤りがあるとして、A本人から苦情のメールが来ました。Aの指摘を受けて確認したところ、私がAの発言の意図を誤解して伝えたのは明白でした(!)が、記事全体の中ではほんの一言に過ぎない枝葉末節の部分でしたし、意図的な貶めやプライバシー侵害を意図するようなものではありませんでした。 ということで、雑誌社としてもライターの私をかばう形になりました(これは私が頼んだわけではなく、雑誌社側の判断です)。次の号に「先月号の記事についてAさんから次のようなメールがありました」という説明だけを入れて、Aのメールを掲載しました。つまり、Aの言い分は掲載するが、雑誌としてはそれを認めたわけではない、という立場で、もちろん謝罪もしませんでした。その時はそれで終わりました。 ところが5年も過ぎた今になってAから雑誌社に対して、地方裁判所に名誉棄損確認請求をする、というメールが来ました。最悪の場合、どういうことになるでしょうか?
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noname#61929
回答No.4
お礼
ありがとうございました。 >#余談ですが、本当に名誉毀損「確認」請求と言っているのでしょうか? この関して、私は法律に不案内ということもあって、Aの意図について確かめないまま、質問をしてしまったことをお詫びします。Ano1、2のお礼にも書きましたが、以下のようなことがわかりました。 Aは、「雑誌の記事としては既に時効」ということを承知しています。ただ、国会図書館によ って複写郵送サービスが行われており、これについての停止措置を国会図書館に求めるために、名誉棄損「確認」請求の提訴を行うのだそうです。国会図書館所蔵資料について利用制限措置(複写の禁止)をとるためには、著者(私)が名誉棄損であることを認める必要があるが、今まで私は認めていないので、認めさせるための提訴だそうです。そんなことが可能なのかどうか、また認めないとどうなるのか全く分かりません。もし可能であればこの新たな内容について教えて頂きたいのですが、お願いできますでしょうか?