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盗人を殴ると・・・
法律素人です、よろしくお願いします。 最近、ATMのところなどでよく見る風景なのですが、カネを運ぶ仕事の人たちが警棒を持ってカネを警戒しています・・・ あの人たちが持っている棒は(たぶん)カネを盗もうとした人を殴りつける目的で持っているもので、他人に危害を加えるために持っている武器というふうに考えると、なにかの法律に違反しているのではないかとかんがえるのですが・・・ 質問 1、泥棒や盗人なら殴ってよいのでしょうか? 2、カネの運送屋が持つ棒は野球の金属バットでも順法なのでしょうか? 3、以下・たとえばの話。カネを守る為に運送屋が棒を持って良いとしますと(順法)、私が街を歩く時に自分のカネを守るための(盗人を殴りつける目的の)警棒をチラチラさせて歩いていても良いのでしょうか?・・・なんとなく、パトカーが来そう。 4、カネの運送屋は棒を持っていても良くて、個人ではダメというような法律がなにかあるのでしょうか? 以上、素人のとりとめのない質問ですが、とても疑問のことなので、よろしくお願いします。
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1、泥棒や盗人が、あのように警戒されているなか、無抵抗で、また暴力なしで盗もうとするとは思えません。おそらく襲撃してから現金を奪うと考えるべきで、その襲撃を予防しなければならず、威嚇という意味もありますし、予防しきれずして襲撃された場合の応戦は正当防衛となります。 2、公安より許可されています。金属バットは規格外です。 3、100%通報されます。それは一般的に普通ではないからです。あのように大金を輸送する場合は、もちろん警備が必要で、警備があっても盗難事件は発生します。許可は取れないと思います。銃刀法違反で逮捕でしょう。 4、法律で制定されているわけではありませんが、警視庁が規格を定めており、首から下を打つと決められています。正当防衛が成立する以外の使用はもちろん禁止で、一般人と同じです。特権はありません。携帯に関しては公安で定められていますが、現金輸送などの警備では携帯が許可されており、交通整備などでは許可されていません。 このことから、一般人は現金輸送のように「大量の現金を持ち歩いています」ということが一見わからないため、警棒などの携帯許可はありません。銃刀法違反となります。
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- alpha123
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なぐっていいか だめです 防御用ならOK 正当防衛の範囲は市民には狭い。 国家権力は空に向けて発射が胸に当たっても「威嚇」です!) 日本の裁判所は強いものの味方です。 駅前広場で改造車見せびらかしていた若者に酔った勢いでバット持って近づいた新聞記者いて(おいおい) 車は逃げようとし下敷きになった。 酔っ払いの自業自得だが裁判では若者は悲惨な目にあいました。へこまされるのを待てばよかったのですが、お金つぎ込んだ愛車がかわいそうですね(^^) >他人に危害を加えるために持っている武器 違います。凶器持った人間が一般市民に危害加えるのを防ぐためです。
お礼
具体的な事例をいただきありがとう御座いました。 御回答いただきました皆様から雰囲気として感じましたのは、最終的に法解釈の問題(判事とかの)に帰着しそうであるということでした・・・しかし、質問についてはよくわかりました。 ありがとうございました。
- zorro
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1.自分の権利が侵されそうになった場合は、相手に立ち向かう権利があります。正当防衛です。 2.御信用としては法令違反はありません。使い方によっては過剰防衛になります。 3.刀、鉄砲は別ですが、日本国内においては法令違反はありません。 4.どこにもありません。
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ありがとう御座いました。 御回答いただきました皆様から雰囲気として感じましたのは、最終的に法解釈の問題(判事とかの)に帰着しそうであるということでした・・・しかし、質問についてはよくわかりました。 ありがとうございました。
お礼
詳しくお答えいただきましてありがとう御座いました。 御回答いただきました皆様から雰囲気として感じましたのは、最終的に法解釈の問題(判事とかの)に帰着しそうであるということでした・・・しかし、質問についてはよくわかりました。 ありがとうございました。