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健康保険の適用範囲 労災未加入
一般的に 業務上のけがは100%自己負担でしょうか?。 健康保険の適用で20%負担でしょうか?。 よろしくおねがいします。
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未加入だから健康保険をつかう… コレ誤りですね(陳謝) どちらでも好きな方を使えるんです。 ただし労災を使ってさらに健康保険も使うこと(二重給付)は出来ないため どちらか一方を使うことになります。 休業補償などの補償を受けるには労災を申請しないといけません。会社が未加入かどうかは関係なく、労災は申請できます労働者にはその権利があります。 ただ会社ともめたくないといって健康保険を使う人は結構います。先の回答は誤解を与えると思うので撤回しますね。
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- poor_Quark
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>一般的に 業務上のけがは100%自己負担でしょうか?。 違います。100%雇用主の責任で治癒するまで(あるいは症状が固定するまで)療養を受けさせなければなりません。ただし勤め先で怪我をしたからといって自動的に労災と認定されるわけではありません。#3で申しました通り業務起因性と業務遂行性という二つの基準により公的に判断されます。 労災保険は法的義務として労働者を一人でも雇った場合加入しなければなりません。例外となるのは特定の農林水産林業の小規模な事業所のみです。もし労災未加入の事業所で労災事故が起こった場合、所轄官庁は2カ年度を限度としてさかのぼり強制的に適用事業所とすることができます。その時は2カ年分の保険料、翌年の概算保険料とペナルティ分のお金が雇用主から徴収されます。 また労働安全衛生法を無視して劣悪な労働環境で労働をさせた場合、費用徴収という形でさらなるペナルティが使用者に課せられることもあります。 #3であげました労働基準法の規定は、法的に雇用主と争う場合の最後の根拠となるものです。一般的にはそこに行く前に、労災の遡及適用で話は終わりになるケースが多いと思います。 このようなことをお知りになった上で、事業主の方とよく話し合って見られてはどうでしょうか。場合によってはここに寄せられたみなさんの投稿を事業主の方に読んでいただくのも効果的かと思います。 その上でもし本当に深刻な労災事故に見舞われて労災の遡及適用を受けざるを得ないとしたら、その事故の模様や怪我の程度を、そのとき一緒にいた同僚の方にも加わってもらい細かく記録されることをお勧めします。いつ、どこで、どうやって、同僚は誰がそばにいて、だれの指揮監督下で、その時従事していた業務の内容はどんなもので、どのような身体的損傷を負ったのかと言うことなどを思い出して記録に残して置いたほうがよいでしょう。(医学的所見については診断書などがありますが)時間の経過ともに記憶は薄れるものです。
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ありがとうございます。健康保険から はがきに 記入して 返送するための 心の準備というか 知識ぶそくというか なんというか。。。。 助かりました ありがとう ございます。
完全に労働中の災害であると、健康保険は使えないことになっています。 このような場合、労基署に行って「未加入災害」と云う手続きをすると、間違いなく労災であると認定されれば、救済措置があります。 又、労災保険に遡って加入する方法もありますが、このように、事故が発生してから加入する場合は、保険料の他に追徴金を取られます。 いずれも不可能な場合は、全額自己負担となりますから、事業主との話し合いをして、会社で負担してもらうよう要求しましょう。 会社が話し合いに応じない場合は、労基署に相談してください。
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- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
労災は未加入と言う部分については、ご承知の通りですので、未加入の場合はどうなるかと言うご質問であると思いますが、10割自己負担ということはありません。健康保険を使って、保険から8割を給してもらい、自己負担2割とすることは問題はありません。 が、本来は業務上のケガの場合は、本人の故意による場合などを除き、雇用者側である会社の責任で、医療費を全て負担して職員を治癒させる義務があります。労災に加入をしている場合には、会社に変わって労災と言う制度で補償がされることになります。 また、医療機関としては原因を問わず、患者さんの診療をしなければなりませんが、診療報酬を健康保険に請求するか、労災とするか、自費診療とするかという問題は、診療をすることとは別問題です。
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- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
基本的には労働者が業務上負った怪我や疾病に関しては労働基準法第75条により使用者が療養を行い、療養の費用を負担する義務があるとされます。 この場合の業務上の怪我や疾病は、労災の適用基準と同じく業務遂行性や業務起因性と言った基準により客観的に判断されます。つまり使用者の監督下にあることや、業務に起因した疾病やけがであることなどが条件になります。 また、同法78条には労働者の側の重大な過失が引き起こした怪我などの場合で、かつ労働基準監督署などの認定を受けた場合、このような災害補償を行う必要はないと定められています。 また雇用主の労災補償の適用範囲外であると認定された場合は、通達により健康保険が適用されるはずです。 このような使用者の大きな責任を避けるために公的な労災保険があるともいえます。健康の回復は何をおいても第一に考えなくてはならないことですので、上記の法的に定められた事項をよくお知りの上、雇用主の方や次の手段として労働基準監督署に相談されることをお勧めします。 またこのような相談を通じて労災保険に加入してもらういいきっかけになると思いますので、雇用主の方に相談されてみてはどうでしょうか。相談先は同業者や地域で作る労働保険事務組合、社会保険労務士、県庁の労災保険担当部署などになります。 また労災や第三者行為であることがはっきりしている場合、医者が私傷病として処理し健康保険の支払基金に請求するのは問題がありそうな気もします。(shu_s先生ごめんなさい)この辺は明日にでも監督官庁か専門家に尋ねてみます。
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労災未加入であれば健康保険で対応することになります。 自費ということはありえません。 ただ労災未加入に関して労基法関連での問題はないのか再検討する必要はありますよ。
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