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センターラインについて教えて下さい。
センターラインのある道路は、過失割合を決定する際に割合を変更したりする材料になるそうです。そのセンターラインは「消えかかっているものや、完全に消えてしまっているもの」もあるかと思います。その場合でもセンターラインが「ある」ものとして過失割合は決定されるのでしょうか?
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noname#25358
回答No.1
そういうことではないです。 えと。 つまり、「センターラインを超える」のはよくないことですよね。 でも、道幅が狭いうえどこがセンターか分かりづらい状態にあれば、もしかしたら、普通の人でも悪意なくはみ出してしまうかもしれません。 反対に、明確にセンターラインがあるのに、それを超えて反対車線に飛び出ていたと思われるときは、その人に不注意があったと判断できるわけです。 判断材料になるというのはそういうことで、「消えてる場合は法律に則って仮想的に引きなおして……」とか、そういうことをやるわけではないのです。
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- donbe-
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回答No.3
そう思いますね。 一部分だけをとらえれば判別しにくいことがあるかもしれませんが、走行中の道路状況・延長線上で判断・推測すれば、優先道路か、いなかの判別はできるのでは・・・!?
- n_kamyi
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回答No.2
これは微妙なとこなんですよね。 センターラインがからむということは優先道路か否かということだと思いますが、判例では劣後車からみて優先道路と判断できるか否かというのが判断基準となるようです。 おもしろいのは雪国ですね。 乾燥路では優先道路でも、雪が積もってセンターラインが見えない状況では優先道路ではないと判断することが多いです。