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論文や本の著作権について

もし下記をHPに掲載した場合、罰せられるのでしょうか? 罪と罰金は幾らくらいになるのでしょうか? 1. ある学術論文で、1930年代のもの。コピーするときは、著作権料が不要であったもの。 2. 図書館でコピーした書物、1970年に出版されたもので、現在は絶版になっているもの。

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回答No.1

1 について。 わが国の著作物は、著作者の死後50年間保護されます。第二次世界大戦時の連合国の著作物は、これに戦時加算があります(最長でおよそ11年弱)。したがって、1930年代の著作物に関しては、まだ保護期間内である可能性が高く、著作者および著作権者の調査が必須と考えられます。 >>著作権料 というのが何か分かりませんが、コピーの対価が不要であったとしても、それは「コピーという行為について無償で許諾する」という意味にとどまり、他の利用方法(インターネット上で公開することも含む)についてまで無償で許諾する意味ではないものと推察されます。 2 について。 1970年代に発行された著作物については、短くともあと20年前後は保護期間が存続しますから、現在の出版の有無に関わらず、その利用に当たっては著作者ないし著作権者の許諾が必要です。 したがって、1については権利存続の有無次第、2については確実に、著作権の侵害行為に該当し、著作権侵害罪を構成します。 ただし、著作権侵害罪は親告罪ですから、権利者が告訴しない限り控訴提起はされません(一部、親告罪でない行為も規定されています。たとえば、出所の表示義務違反、著作者の死後における名誉棄損行為など)。 罰則については、行為態様次第ですが、最高で5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。 なお、これは刑事の話であって、当然、民事責任を追及される可能性もあります。

yakitori101
質問者

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了解致しました。ご親切な回答深謝致します。

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