• 締切済み

バイトの対応について

はじめまして、彼女のバイト先(ゲームも扱う書店)での話なんですけど自分では腑に落ちないのでどなたか分かられる方がいらっしゃったら教えてください。 彼女がバイト先でバイトが終わった後に今度出るニンテンドーWiiの本体の予約を3件取ってこいと言われたらしいです。もちろんバイトが終わった後や休みの時にです。そして発売日に自分の店で売るためにらしいのですが、予約3件取れなかったら報告書を書かせるみたいな事も言われたみたいです。 これを聞いてその予約を取りに行ってる間の自給は出ないのに報告書を書かせるというのがどうも腑に落ちないです。転売だし… 愚痴っぽくなってしまいましたがどなたかこの事について違法性があったりするのかお教え下さい。

みんなの回答

回答No.2

労働時間とは労働者が会社の指揮命令下にある時間を指します。 この場合ですが、予約を取って3本入手して、自分の店に売るため、ということですから、完全に会社の使用従属下にあり、労働時間と言えます。 これが法律で定める休憩時間(6時間を超えたら45分、8時間を超えたら60分)に入れば、休憩時間を与えていない、という労働基準法第34条違反になりますし、時給を払わないのは賃金不払いで、労働基準法第24条違反です。(1日8時間を超える場合は、割増賃金(2割5分以上)を払わなければ第37条違反) このような状態が行われるなら最寄りの労働基準監督署に即相談すべきかと思われます。そのとき、「いつ、誰に、どのように指示されたのか」「何時からどこへ行き、何時に帰ったか、商品の予約を入れるのに何分かかったか、移動時間はどれくらいか」といった細かい内容をメモでいいので取っておきましょう。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
回答No.1

こんばんは 労働契約の内容が詳細に分からないので100%とはいえませんが、 一般的な時給計算のアルバイトでしたら違法に当たる可能性が高そうです。 まず契約上で所定時間外の労働がはっきりしていなければ通常の仕事の後、あるいは休みの日に仕事をする義務はありませんし、 仮に契約上明記されていたとしても、その間の労働については賃金が支払われるのが本来です。 (あいまいな書き方をしているのは「みなし労働時間制」という制度が存在しうるからです。ただし書店のバイトでこれを適用する(できる)ところはまずないと思いますが) 「知り合いで買いたがってる人がいたら、当たってみてくれない?」程度ならアリかとは思いますが、 報告書まで書くのでは明らかに「労働」でしょう。 もし時間がおありでしたら、バイト先を所轄する労働基準監督署に詳しい話をしてみるのが最善と思います(もちろん無料ですし、匿名可です)。 >転売だし… これは別に転売ではなく(もともとゲームを売るお店ですから)、普通の販売営業の仕事と思われますが、 もし営業の業務をすることが契約上予定されていないようでしたら、この部分からみてもそのような義務はないものと思われます。

lunar2
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございます。 凄く参考になりました。 少し様子を見てみることにしてみます。 本当に為になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A