- ベストアンサー
夫婦別性について
色々訳あって夫婦別性を考えています。法的に可能でしょうか? また、現在夫側の姓を名乗っていますが、子供が生まれたときに 妻側の姓を名乗らすことは可能でしょうか? 回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
夫婦とは何かの定義にもよりますが、法的に結婚したら戸籍名は同姓しか選択できません。 ・法的に結婚しない ・戸籍名と別の旧姓を仕事で使う ・必要に応じてその都度、法的に結婚・離婚を繰り返す >子供が生まれたときに妻側の姓を名乗らすことは可能でしょうか? 出生届を出すまえに法的に離婚するのでしょうか。 一般的に女性は離婚後半年は結婚できませんが、前夫との再婚であればすぐにでも可能なはずです。
その他の回答 (1)
noname#35767
回答No.2
戸籍上婚姻関係にある夫婦の別姓は法的には認められていません。 審議には上がっていますが、反対意見も根強く、もし法制化されたとしても随分先のことかと思われます。 事実婚であれば、子供に妻側の姓を名乗らせることは可能ですが、現在の状態では不可能です。