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万引き未遂で困ってます…!
今日ジェルタイプのアイマスクを破損してしまったので、 ドラッグストアに同じスペアを買いに行ったのですが 買うついでに…と化粧品のサンプルに夢中で、 不用心がためにその場でうっかり手に持っていた アイマスクを口の開いてた カバンの中に入れてしまってました。 幸いその場で気づき恐ろしくなって、 すぐにそのアイマスクをかばんから取り出して それ以外は何も持たずレジで会計しましたが、 これは犯罪になりますか…? 勿論最初から万引きしようなんて気持ちは ありません。しかし今でも恐ろしくて… 何方かお答え頂ければ幸いです。よろしくお願いします!
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質問者が選んだベストアンサー
「万引き」は窃盗罪です。 窃盗罪は故意犯ですから、質問者さんの行為は未遂にすらなりません。 したがって、法律論としては全く犯罪にはなりません。 もっとも、見た目には質問者さんがわざとやったのかうっかりやったのかの判断ができませんから、見つかった場合には疑われる可能性が高いです。しかし、その後すぐにかばんから取り出し会計も済まされているということですので問題になることはないでしょう。
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- rakuyasu
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不法領得の意思がない(うっかり等)のであれば窃盗罪にはなりませんが・・・ この場合、もし鞄に入れていたことが発覚した場合は「不法領得の意思がなかったこと」を証明することは難しかったでしょうね(^^;) 万引きは一般的には店外に出た時点で既遂としていますが、判例では鞄やポケットに隠匿した時点で既遂となりますからご用心を 今回の場合、事なきをえていますから、これ以上心配することはありませんが、李下の冠は極力避けましょう♪
お礼
迅速なお返事感謝いたしますっ! 理論整然とした回答で、非常に参考になりました。 今でもその場で気づかずそのまま出ていたら… と何て考えると恐ろしいですね…っ><; 李下の冠…さっき実を言うと心配になって 母にその事電話したら同じ事言われました^^; これからは用心します! 本当に有難う御座いましたっ!
- MagMag40
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法律カテなので法律的に回答しますね。 万引きは法律的には刑法235条の窃盗罪に該当します。 刑法は特に定めのない限り、故意犯のみを罰する法律ですので、あなたの場合は窃盗の故意が無いので、有罪の要件を満たしません。 よって過失で鞄に入れたとしても、気付いた段階で支払を済ましておりますので、未遂罪にも該当しません。 あなたの場合、間違えて鞄に入れた商品に気付いたにも関わらず、支払をしないで店を出たといった場合のみ窃盗の故意とみなされますので、有罪の要件を満たすことになります。今回の場合は全く心配は不要です。安心して下さい。
お礼
迅速なお返事有難う御座いますっ! すごく不安になっておりましたが、 法律に基づいた冷静でしっかりとした回答に 非常にほっと致しました…! これからは気をつけます、本当に有難う御座いました!
- baronmori
- ベストアンサー率18% (46/248)
窃盗は未遂も罰せれれますが、「未遂っぽい時」に捕まらずその後ちゃんと金を払って購入していますので未遂にはならないでしょう。 今後は気をつけましょうで良いと思います。
お礼
迅速なお返事有難う御座いますっ…! お返事頂き非常に安心しました! そうですね…深く反省しております。 今後は気をつけます>< 本当に有難う御座いました。
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
万引きは窃盗罪ですが・・・ かばんに入れる事がダメなのではなく、あくまで盗むことがダメなのです。 かばんに入れて、そのまま持ち帰ったり、会計をしなければ万引きですが、会計したのなら全く問題ありません。
お礼
迅速なお返事有難う御座います! 帰ってから、一度かばんに入れたことに すごく不安が残っていたのでほっとしました。 非常に参考になりました。 本当に有難う御座います!
お礼
迅速なお返事有難う御座います…! 非常に冷静、丁寧な回答で安心致しました。 確かにそうですね…。幸いと思うのはおかしいと 自分でも思いますが、その場では丁度レジにお客や スタッフが集中していたのか周りにだれも いませんでしたが、そう考えると自分のやったことが 更に恐ろしく感じます。 本当にこれからは用心して買い物したいと思います! 本当に有難う御座いました!