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給料の不払い

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2515373.html 上記で相談したものです。 過去の質問をいろいろ見たのですが、どうしても不安で申し訳ありませんがまた、質問させていただきます。 その後、会社の会計事務所からメールで「退職届を受理しました」と返信がありました。 そして、今日11月10日(※9月21日~10月20日の期間)が給料の振込みの日でしたが、結局振り込みがされませんでした。 会計事務所にメールで問い合わせました。 「社長が理由をしっかり聞きたいから本社に来い。そこで手渡しをする」と言っていると聞きました。 私は、療養のため遠い遠い実家に戻っています。 しかも、精神的にまず行きたくも会いたくもありません。 どう行動すればよいのでしょうか。 どなたか相談に乗ってください。

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回答No.2

法律上は賃金は「手渡し」が原則です。(労働基準法第24条に「直接払原則」というのがある) 本人の同意を得て、かつ、労使協定を結んでいる時に初めて振り込みが認められます。 従って、「取りに来い」というのは微妙な部分はありますが、一応は正当です。 問題は、これまでの状況や今の事情が考慮されるかどうかで、この部分がどうか、ということについては、一般的には「配慮すべき」だとは思います。 一応は労働基準監督署に相談してみた方が良いでしょう。直接でなくとも電話でもいいのである程度話し合いは必要なような気がします。

ponta11223
質問者

お礼

そうなんですね。 手渡しは正当なんですね。 新幹線で片道15000円(往復3万円)かけて取りに行くのも変な話ですので労働基準監督署に相談してみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

やはり、実家にある労働基準監督署に賃金不払で相談に行った方が良いでしょう。期限を付けて文書で「口座を指定」して支払を請求し、期限までに支払われないときには「申告」(こういうのを監督署では「移送」と言う)してください。移送された会社所在地の管轄監督署が指導に当たりますが、賃金不払分については口座振込となるよう地元の監督署に頼んでおくしかないでしょう。 もし、監督署の指導によっても、支払われないときには、地元の簡易裁判所に小額訴訟を提訴してください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai12.html
  • kumicco
  • ベストアンサー率26% (41/154)
回答No.1

会社の管轄の労働基準監督署に相談されてはどうですか?

ponta11223
質問者

お礼

ありがとうございます。 週明けにでも相談の電話をしてみます。