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違法でしょうか?
現在自作で布バッグの製作を行いネットと小さな店舗などに作品を置いて いただき販売しています。 今から製作しようと思っている作品に外国の古い詩人の方の詩の一節や、 古いい小説などのストーリーの一部を引用し文字をプリントしようと考えてています。 引用する文字自体は、作品の端に1~3行程度いれる予定で 作品のメインにはなりませんし、小さくプリントする程度ですので 第三者からはただの文字の様に見え、説明しなければ分からない程度の 感じです。文字自体もデザイン上途中でわざと切れる様にするかもしれません。 この様な物を作り販売した場合は違法になりますか? また、著者が生存、もしくは他界している事で法律の基準が変わりますか? またこの程度であれば違法にはならない、というご提案がありましたら是非教えて頂けますでしょうか?
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私はNo3さんの意見に大賛成です。我々は自由主義社会に生きていて、自由主義社会の原則はno3の「権利というものは権利者の利益を保護する制度であり、権利者の利益を害する可能性のない行為にまで及ぶはずがない」というものです。 そうは言ってもNo2さんの考えがありうること、自由主義社会ですから私は認めます。しかしNo2さんみたいな第三者なら知らん顔できますが、当の詩人がNo2さんの考えでしたら、「日本人は著作権知らない」みたいに言われると心外でしょうし、外国人弁護士でも間に入れて話し合い、場合によっては裁判で、結局No3さんの考えが正しいということを認めさせれば良いことになります。しかし、ここまでして、何の意味があります? >今から製作しようと思っている作品に外国の古い詩人の方の詩の一節や、 古いい小説などのストーリーの一部を引用し文字をプリントしようと考えてています。 私は、著作権が切れていることが誰の眼にも明らかな詩を引用すればよいのでは?と思います。 外国人でも、子供が生存中の現代詩人の詩の引用は絶対やめるべきでしょう。ホイットマンとかTSエリオット位のような現代詩人ですと孫が居て、著作権あるかないか調べてみては?・・・となりますかね。 >この程度であれば違法にはならない、というご提案がありましたら是非教えて頂けますでしょうか? たとえばダンテ、ゲーテ、シラー、シェークスピア・・・・等々。何百年も経っている外国人ですから誰も文句を言わないでしょう。はっとするような良い言葉は沢山あります。原語でも日本語訳でも良いでしょう。(教養不足を露呈して申し訳ありません。もっともっと詩人沢山いますよね!) 要するに19世紀以前は著作権どころか、そもそも人権すら世界中どの国にも無かったのですから、著作権の主張そのものが成立しないでしょう。でしたらNo2さんのような方でも「質問者の販売している商品は著作権法違反の疑いあり」みたいなメールが飛んできたり、そういう噂を流されることはないでしょう。
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- tsururi05
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著作権法的には、やはり著作権存続期間が切れているかが ひとつのポイントになります。また外国の方の詩であれば、 翻訳されていると仮定すれば、翻訳者の、 出版されていると仮定すれば、出版社の、 著作権も考えられますので、一概に、もともとの作品が古い から切れているだろうとは言えないところが微妙なところで す。 また著作権が死亡していたとしても、著作者人格権もあり ますし、いたずらな改変はまずいです。 基本的には、関係者を全部探し出して許諾を得ること。そ れにつきます。
- utama
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著作権が存続している作品であれば、著作権侵害の可能性がかなり高いと思われます。 No.3さんの著作者の利益を害する可能性が無いという理屈は理解できません。 ご質問者が、バッグに入れる詩や小説の一部を入れたいと思うのは、そのフレーズに文芸的もしくは芸術的価値を認めているからでしょう。そのような、芸術作品を商品に付して販売する行為は、まさに文芸や芸術作品の商業的利用であって、これは著作権者のみに独占的に認められているものです。 彫刻の指のレプリカを文鎮にするのも、それが他人の著作物に依拠して作成されているのであれば、明らかに著作権侵害の行為です。
- ochanoko53
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私の結論は裁判して白黒つけなきゃわからない!!だと! 著者が他界しているとばれにくい!!くらいじゃなかと、、 先日、古い漫画のセリフの一部と歌の歌詞が似ているってのがあったじゃないですか、、あれってちょっと言葉が違うのに著者が怒ってるじゃないですか これって著作者の気分ですよ、、だから、他界してたほうがいいかも、、 著作者がだめって言ったらだめ、、いいって言えば問題なし、、 だと思うんですよ、 著作権の侵害は、訴えられるまでは大丈夫だと思っている場合がほとんどですよ、、 小学校の卒業記念にとプール底に描いたミッキーの絵が著作権に違反ってのもあったし、、 事前に許可を申請したほうがいいんじゃないかと思います!
- been
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非常識な回答が寄せられていますね。 結論から言えば、法的な問題はありません。 古い詩が著作物であることは確かですが、ごく一部をバックの図柄として使用する行為は、彫刻の指のレプリカに取っ手をつけて文鎮として販売するようなものであり、著作者の利益を害する可能性がありません。著作権の内容を細かく詮索する以前に、権利というものは権利者の利益を保護する制度であり、権利者の利益を害する可能性のない行為にまで及ぶはずがないことに気付かなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 beenさんが書かれた様に問題が無ければ何も心配をせずに自分の作品の メージとして取り入れる事ができるかと思います。 彫刻のお話は私自身、納得しながら読ませて頂きました。 その反面、他の方のご意見を読ませて頂くと全く逆のご意見もあったり… 受ける側によりこんなにも考えが分かれるのだと改めて驚きました。 今まできちんと調べた事などなかっただけにとても難しいテーマなんだと 反省もしましたし色々と考えさせられる機会となりました。 どうもありがとうございました。
- kazu2296
- ベストアンサー率39% (201/504)
著作権に該当します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9 著作者人格権の保護期間は日本では死後50年、著作物の保護期間は公開後50年だったはずです。 外国の場合はその限りではありませんので、ご自分でお調べください。 著作権が消滅していれば自由に引用が可能ですが、消滅していなければ、著作権者に確認を取らなければいけません。 場合によっては著作権者ライセンス料を払う代わりに利用することが出来るかもしれません。 それと、質問者さんが行っている行為は、「引用」ではありません。 単なるパクリです。見える見えない関係ありません。 引用については、以下のページの「引用」欄をご覧ください。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/ref.asp >またこの程度であれば違法にはならない、というご提案がありましたら 商売を行う人であれば、著作権者に対して適切な手続きを取って利用してください。 もっと法律を勉強した方が良いのでは・・・?
お礼
すばやいご回答ありがとうございました。 今回初めてこちらを利用したのですが、沢山の方からご意見をいただき、 とても勉強になりました。 著作権についても使用方法により線引きが微妙だったり、見る側によって受け取り方も様々…。 とても奥の深いテーマなんだとこれからの使用の事も含め改めて考えさせられました。 kazu2296さんからのご意見もとても参考になりました。 色々なご意見をいただきましてありがとうございました。 これから少しづつ勉強をしてみようと思います。
- taro181
- ベストアンサー率0% (0/1)
確か[一部を引用]程度なら許可を取らなくても良かったような気がします。 私は法学などの知識にあまり詳しくありませんが参考までに。。。
お礼
早速の回答、どうもありがとうございました。 私も全く知識がなかったのでこれから色々と調べてみます!
お礼
沢山のご意見を書いて頂きありがとうございました。 皆様からも色々なご意見を頂き、読ませて頂きながら受け取る側により こんなにも意見が分かれるのだと驚いています。 その中でもmoonliver_2005さんからの回答には共感できるご意見が多々ありました。 著作権について全くの素人ですので「共感」なんて奥がましいですね。 私の方こそ教養不足ですし、詩においても全くの素人です。 今回は何気なく入った古本屋で目にした古い詩が自分の作風イメージにとてもリンクしていると感じ アイデアが湧いてきました。普段一人でコツコツと作品を作っているので 何処に質問をしていいのか分からず取り合えずこちらに質問を投稿させて頂いた… というのが事の流れでした。 著作権が切れていることが誰の眼にも明らかな詩を引用すればよい~ というご意見も参考になりましたし、 19世紀以前の著作権のお話についても考えが及ばなかっただけに (知識がありませんので…)とても貴重なご意見となりました。 どうもありがとうございました。