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携帯メールでの贈与契約

携帯メールで、金銭をあげると言われたのですが、それが多額の金銭の場合、裁判上請求は認められないのでしょうか?

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.8

>またお聞きしたいのですが、一部請求訴訟を行った後、残部請求は予備的な損害賠償請求に貸金返還請求権を乗っけて併合提起するというように、前訴の請求を拡張(併合提起)すれば二重起訴とならずに適法に提起できるのでしょうか? 訴えを変更する限りは別訴の提起ではないのですから二重起訴にはなりません。しかし、実際に訴えの変更が認められるかどうかは、要件を満たすかどうかがわからない以上、一概には言えません。 一応念のために説明しておくと、一部請求訴訟において残部を請求に追加するのは、請求の趣旨の拡張という訴えの変更ですし、予備的請求を追加するのは訴えの追加的併合(予備的併合)(*)という訴えの変更ですし、別の請求権に基づく別の債権を追加するのは、訴えの追加的併合(単純併合)という訴えの変更です。 (*)前回触れませんでしたが、もし仮に損害賠償「として」8000万円支払うという意思が相手にありこちらもそのつもりというような場合、そもそも贈与契約ではなくて(損害賠償に関する)和解契約になります。しかし、質問からはそのような内容を読み取れなかったので、贈与契約の履行をもって損害賠償に代えるというのはこちらの一方的な意思と考えて、贈与契約を履行せよということを一義的な請求とし、もし贈与契約が認められないのならその場合には損害賠償請求をするという意味で「予備的な」と書いています。ただし、この表現はかなりいい加減な表現です。予備的併合とは法律上の排他性が必要でこのような主観的排他性をもって予備的併合とは言いません。従って、私の言う「予備的な」とは、法律用語である「予備的併合」とはまったく別の便宜上の表現であるということを断っておきます。 ともかく、どのような請求権がありどのように請求するのがもっとも妥当かということをきちんと整理検討しないと正確なことは不明ですから、要は、「損得勘定で訴訟をやるかどうか決めるしかない。その際に他に請求できるものについてどういう扱いにするかもきちんと考慮しておく方がいい」ということだけ伝われば十分です。それ以上は、弁護士に相談すべき話です。 >二重提起すると、債務名義が二つも降りてしまって駄目だとおもうのですが、無効になるのでしょうか?取り消しになるのでしょうか? 後訴は原則としては不適法却下とし、ただできるなら前訴と弁論の併合をすることが望ましいということになります。 仮に二重起訴禁止に触れることを見過ごして判決が出て確定しまった場合、「後に」確定した判決(起訴の前後ではありません。判決確定の前後です)が優先です。この場合、両判決の内容が抵触するとき(*)には再審によって優先すべき「後に」確定した判決が取消になります(取り消しまで、あるいは再審がなければ後の確定判決が優先のままです)。 なお、二重起訴禁止に触れることを見過ごして両訴が係属し、片方について判決が確定した場合、残りがまだ係属中であれば確定した判決の既判力が残りの方の裁判に及ぶことになるだけです。 (*)同じ結論なら別に問題ありません。例えば全く同内容の訴訟を前訴確定後に提起した場合、通常は訴えの利益を欠く(時効中断目的などの場合は訴えの利益を欠くことにはならない)ので訴え却下になりますが、仮に気づかずにうっかり判決を出してしまったとしても後の判決が優先するだけです。もし、仮に両方の判決を別々に執行しようとしてもそれは現実にそういう事態が起こったときに始めて問題となるのですし、その場合には債務者が異議申立をすればいいだけの話です。二重起訴禁止の趣旨が、被告の応訴の煩、訴訟経済、判決の矛盾抵触の防止にあることを考えれば、現に訴訟を行って判決が出てしまった以上、今更、応訴の煩とか訴訟経済とかは問題にしても手遅れですし、矛盾抵触については、一方を優先させることを明らかにすれば十分です。ただ、矛盾抵触により裁判の信頼に悪影響を及ぼすことを考慮すれば、手続的正義の問題として、再審による後の確定判決の取り消しの機会を認めておくことは意味があります。

noname#21103
質問者

お礼

しびれる回答ありがとうございました。 読んでいて、感極まりました。 言い表す言葉はありません。 弁護士さんに相談するのと変わりませんね。。

noname#21103
質問者

補足

難しいので何回も正座して読み返してしまいました。 >ただできるなら前訴と弁論の併合をすることが望ましい これはどういう意味ですか?ちょっとピンとこなくてすみません。 __________________________________________ もし同じ債務名義が降りた場合は後が優先ってことなんですね。 うっかり二度同じ債務名義で執行してしまっても取り消されるまでは有効ってことなんでしょうか。取り消すには別の不当利得返還請求訴訟を債務者が起こすわけでしょうか。 しかし、訴えを併合または変更して少しでも違う債務名義を作ってしまえば二重とならず有効ということですか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>債務不履行の場合証明責任は相手の方にあるのではないでしょうか? いえ、そもそもこの話は債務不履行ではないですし、債務不履行としても債務不履行であることの証明は原告がするものです。 ただご諮問の場合にはそれ以前にそれが法律上債務として認められる(=契約が成立している)のかという話です。ご質問者が受けた傷害の治療費に慰謝料、もし傷が残ったのであれば後遺傷害の損害額を加えてた金額をはるかに上回る金額なのであれば、そもそもそれが相手が真意で契約したとする根拠がどこにあるのかということです。 当然裁判になれば相手は本気ではなかったと主張するでしょうから、ご質問者が相手はそのときには本当に支払う意志が存在したということを証明しなければなりません。裁判において証明するのはご質問者です。 もし相手が本当に支払う意志があったと証明できない場合でも、ご質問者が相手の発言を真に受け止めるだけの合理的な理由を証明できれば、まだその契約は成立していると主張していくやり方も考えられますが、それでも実損害をはるかに上回る契約となれば、たとえ契約が成立しているとしても、良俗公序に反した契約だから無効と相手は主張する余地があります。 ご質問者自身だけであれこれ考えても、話は先には進みませんから、現在の状態を打開したいとお考えであれば弁護士に相談された方がよいと思いますよ。

noname#21103
質問者

お礼

いつもありがとうございます! なるほど。ごもっともです。 損害賠償の債権で白黒ハッキリつけます。

noname#21103
質問者

補足

素晴らしいご回答を頂き誠にありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>約束というものは守らなくてもいいのでしょうか?? 法律上は約束というのは契約ですが、そもそも契約は当事者間の意志表明により成立します。ただその意志というのはその時点で本当にその契約を締結します、義務を全うしますという意志が存在した場合です。 まともに考えて、損害賠償額をはるかに上回るであろう金額を提示されて、それにその意志があるとお考えですか?それが相手の真の意思であるとご質問者は受け止めるだけの根拠がありますか? 相手の真意ではない、言い訳などに過ぎないような言質の揚げ足を取るようなことは法律では認めていません。 >世の中そういうものなのでしょうか?? そうです。もし本気にしろ本気でないにしろ全部一度言ったことを何でも全部守らなければならないとすれば、それは大変な話です。ご質問者は冗談も含めて自分の言ったことを全部必ず守るといえますか? あるいは全部守らねばならない世の中だったらどうしますか? 自由に物をいえない怖い世の中になりますよ。 ご質問者自身が受けた損害賠償の話や、相手の不誠実な話とこの話を混同してはいけません。相手がそうならこっちも相手の揚げ足を取ってやれというようなことは法律は許していないということです。それはそれ、これはこれなのです。 ご質問者がすべきなのは相手に対する、ご質問者が正当に要求できる損害賠償請求をすることです。 弁護士を雇って、相手に請求すればよいことです。 今回の話の中身がよくわかりませんけど、相手は傷害罪に問われているのですよね? であれば不法行為による損害賠償請求ですから、かかった弁護士料も含めて相手に請求できますよ。 ただ、その前に相手が賠償をどの程度支払える資力があるのかというのは訴訟する前に考えた方がよいですけど。(資力がなければ、強制執行も出来ませんから)

noname#21103
質問者

お礼

そうですか・・。 色々な事を教えていただきありがとうございます。 何が嘘で何が本当なのか分かりません(* *) 財閥の子息ということもあり資産家であったのでそういう金銭感覚なのかなと思ったのです。 >それが相手の真の意思であるとご質問者は受け止めるだけの根拠がありますか? とありますが債務不履行の場合証明責任は相手の方にあるのではないでしょうか?どうでしたでしょうか・・出しゃばってすみません・・。 また色々な事を教えてください。

noname#21103
質問者

補足

それに後日「一生かけて払っていく」と言っていたので本当かとおもってるのです。分割なのかなと思いまして。。 話の内容はこうです。一方的な恋愛感情を抱いていた女性被告が仕事で忙しい私に相談があると呼び出し、交際している人がいるので付き合うことはできないと言っていたのですが、被告は仕事のストレスとあいまってかいきなり斬りかかってきて揉み合いになり負傷しました。何度も脅迫されました。 それはやっぱりおかしいんじゃないかなと思いまして、法律はわかりませんが勇気を出して裁判をしようと思ったのです。 呼び出した交通費も被告が払うからと約束したので相談事くらいならと思い向かったのですがまさかこんなことになろうとは・・。 謝罪したり、提示された損害賠償を払うと言うのですが、一向に履行せず、自分のとった行為の責任をとらずに不誠実な態度なのです。もちろん刑事告訴もしています。 私はどうしていいのか分かりません。

noname#61929
noname#61929
回答No.5

結論から言えば、訴訟をやってみないと分からない、です。 まず第一に、そのメールを見て「本気でないのは明らか」となれば、民法93条但書で無効になるので請求は認められません。 第二に、仮に他人が見ても本当と思ってもしょうがなく且つ当人が本当だと思っていたならば、携帯のメールが550条本文の「書面」に当たるかどうかが問題になります。判例による書面性の要件はかなり緩いものなので電子メールと言えども書面に当たらないとは言えません。 元々、550条本文が書面によらない贈与をいつでも撤回できるとした趣旨は、贈与者の意思を明確にすることと軽率な贈与を防止することにあるので、PC等の電子メールであっても書面と認めることはできます。これが携帯であっても道理は同じなのですが、携帯の場合はPC等以上に「簡単にメールが打てる。ほとんど電話で話をしているのと変わらない」という面があるので、全く認められないことはないにしてもPC等の電子メールよりは敷居が高いと思います。しかしながら、同内容のメールを日を置いて何度か送っていたなどということになれば、「意思が明確であり軽率とも言えない」ということはありえます。 もっとも、質問内容だけからすればどう考えても相手は本気とは思えないので贈与の撤回うんぬん以前に93条但書で無効になるのではないかと推測します。 とすれば、 >約束というものは守らなくてもいいのでしょうか?? そもそも法律的に約束があったとは言えないということになります。仮に93条但書の適用がなくても、質問内容限りでは贈与契約は書面によるものとは認められないと推測しますが、いずれにしてもあくまでも私個人の推測です。 なお、余談ですが、民事においては証拠能力の有無はほとんど問題になりません。きわめて例外的に証拠能力が否定されることがありますがこれは本当にきわめて例外で、例えば人権を侵害するような不当な方法で入手したような証拠の場合のみですから、たとえ電子メールでも相手が自由な意思で送ってきたようなものである以上、証拠能力を認めることに「一切の疑義はありません」。実際に証拠能力を否定した判例はありません。 無論、「捏造の可能性が排除できないので信用性が低い」ということはあります。しかしながらこれは、証拠能力の問題ではなくて単に証明力(信用性)の問題でしかありません(*)。信用性の低い証拠を幾ら出しても裁判所としてはその証拠に従った事実があったことを認定しかねます。もっとも、「メールの真性について相手が常に争うとは限らない」のであり、もし仮に相手が本当だと認めれば、逆に裁判所は常にその事実を認定しなければならないというルールがあるので、これは裁判において相手が何を主張するかにも左右されます。 (*)証拠能力とは、それが「裁判の証拠として認めることができるか」という話で、証明力とは、証拠として認めることが出来ることを前提に、それが「一定の事実の存在をどの程度証明することができるか」、言い換えれば「一定の事実が本当にあったかどうかについてその証拠からどの程度の確信を抱けるか」という問題だと思ってください。 ところで、その贈与が「損害賠償の代わり」というのであれば、端的に賠償請求をした方がいいと思います。もちろん、賠償請求で取れる賠償金は、贈与内容の8000万円とやらよりはるかに少ない額にしかならないと思いますが(実際の損害額によります)、いずれにしても一円も取れないよりはよほどマシです。贈与契約の履行請求とそれが認められない場合の予備的な損害賠償請求と貸金返還請求権を併合提起して取れそうな金額と、訴訟に掛かる手間隙金とを秤に掛けて足が出ないと思えば訴訟をやるのも一手です。 なお、判決主文には請求の基礎となった権利の有無については書きません。例えば本件ならば、仮に8000万円の贈与契約を認めたとすれば主文には、被告は金8000万円を原告に支払えという旨の記述しかしません。その請求の基礎となる権利関係の有無はあくまでも判決理由中の判断ですから、爾後の裁判において裁判所を拘束しません。したがって一部を請求した後に残部を請求することは原則論としては可能です。特に公害訴訟などで被害額が巨大であるが勝算が高くない場合に、訴額が貼付する印紙の額に関わるので原告の負担を軽くするために一部請求で試しに訴訟を行う(いわゆる試験訴訟)というものを認める必要性もあります。ですから、一部請求訴訟を行った後、残部請求は原則として可能です。 と言っても、実際にそれを滅多やたらとやられると相手にとっても裁判所にとっても非常に迷惑になるので、実際には制限を受けます。 判例上、一部請求後の残部請求の適法性を認めたものとして、最判昭和37年8月10日があります。これは「一部であることを明示した」という事実があり、一部であることを明示しないと残部請求は「訴権の乱用として訴えが不適法却下となる可能性」があります(しかし常になるとも限りません。ほとんど無いとは思いますが、明示しなかったことがやむを得ないのであれば認めることは十分ありえます)。あるいは、訴え自体は適法だが信義則違反等で請求棄却になるかもしれません(却下と棄却の違いは、一応述べているだけなのでとりあえず気にしなくていいです)。しかしこれも絶対ではありません。一部請求であることを明示した後の残部請求について信義則違反として控訴棄却(自判したので最判でも「控訴」棄却です)とした最判平成10年6月12日などもあります。これは、金銭債権の一部についての請求で敗訴した場合に残部請求は特段の事情がない限り信義則違反とした判決なので、質問の場合も、「一部請求の前訴で敗訴すると」後訴は信義即違反になる可能性が高いということになります。 いずれにしても「既判力は及びません」。両判決を一括りにすれば、正当な訴権の行使と言えるかどうかという問題です。 ちなみに、一部請求の前訴について係属中(まだ判決が確定していない時と思ってください)に残部請求をするのは二重起訴になるのでできません。その場合は、前訴の請求を拡張するか前訴が確定するまで待つかしなければなりません。

noname#21103
質問者

お礼

ありがとうございます!すごく論理的で分かりやすいご解説です! その通りだと思います。すごく丁寧な解説で何とお礼を言っていいか・・。

noname#21103
質問者

補足

本当にありがとうございました。 またお聞きしたいのですが、一部請求訴訟を行った後、残部請求は予備的な損害賠償請求に貸金返還請求権を乗っけて併合提起するというように、前訴の請求を拡張(併合提起)すれば二重起訴とならずに適法に提起できるのでしょうか? 二重提起すると、債務名義が二つも降りてしまって駄目だとおもうのですが、無効になるのでしょうか?取り消しになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • walkingdic
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回答No.4

>どうすれば約束を守ってもらえるのでしょうか? 補足頂いた内容ではとても贈与契約があったとするには無理があります。 >例えば8000万のうち400万を請求する裁判をAとし、残りの内から600万請求する裁判をBやCなどとします。 >仮にAで負ければBやCの訴えはできないのでしょうか? 主文で贈与契約自体を否定していれば、既判力が及ぶので門前払いになります。

noname#21103
質問者

お礼

ありがとうございます。恐らくその可能性が高いんじゃないかなと私も思います。 ・・・どのようにすればいいか、全く分かりません。 傷害のことや、費用も払ってくれませんし、それに殺すと脅迫までされました。

noname#21103
質問者

補足

約束というものは守らなくてもいいのでしょうか?? 世の中そういうものなのでしょうか??

回答No.3

私自身はメールに証拠能力があると言うのは聞いたことがありません。 よってメールを書面と同等の証拠として贈与契約を主張することはまず無理だと思います。 電子メールは携帯であれパソコンであれ、 誰と誰がメールでやり取りしたのかを一切証明できませんので、 裁判等の証拠にはなり得ないわけです。 電子署名などを利用しているのであれば話は別ですが。

noname#21103
質問者

お礼

ありがとうございます。おっしゃるような意見もありました。 この前刑事さんに聞いたらログが残っているので調べると証拠になるとおっしゃっていました。 民事でも証拠として認められる場合があり書面とみなす法律家の方もいらっしゃったのです。 意見の分かれるところだと思うのですが。。

  • walkingdic
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回答No.2

>携帯メールの場合はどうなのでしょうか?恐らくこれも意見の分かれる所なのだと思うのですが。 そうですね。具体的な判例がまだそんなにないと思います。私はそういう判例を知りませんので、判断付きかねるところです。 電子メールであっても証拠能力があるとみなされているので、意味がないとはいえませんが、贈与の場合には「贈与契約」とは双方の意思の表示がなされて成立しますので、一方通行の片方だけのメールがあるだけでは贈与契約が成立したとはみなせません。(贈与契約の書面として不完全) そこで、相互に交換したメール(最低2通必要)をあわせれば書面として有効なのかという話も考えねばならないのではと思われます。 もちろん携帯メールのような手軽に出来るものであれば、電話の代り、口頭に近い感覚で使用されることが多いので、そもそも書面として認めるのかという疑問が根本的な問題ですけど。 >例えば贈与する額が多額であったとしても、その内の100分の1を請求する裁判 金額の問題ではないでしょう。 つまりそもそもその贈与契約について、贈与契約が成立しているとみなしてもそれが信義則、公序良俗に照らしておかしいとなれば、贈与契約自体が否定されることになり、請求額の問題ではないですね。 逆に言うと贈与契約を正当なものと認められたのであれば、請求額にかかわらず贈与契約を認める判決が出るわけで、この場合に訴額が全体の一部であれば、残りは当然請求できるものと思います。

noname#21103
質問者

お礼

素敵なご解答ありがとうございます。全く弁護士の先生に聞いているみたいです。 実は債務者にいきなりナイフで切りつけられ傷害を追ったのですが債務者は謝りはすれど損害賠償も払うといいながら一向に払わないのです。 と一方では携帯メールで「8000万円あげる」などと意思表示するのです。それに契約でお金を貸しても返してもくれないのです。 その行為は私は信義誠実に反するので約束は守っていただきたいなと思うので贈与できっちりと請求したいと思うのですが・・。 例えば8000万のうち400万を請求する裁判をAとし、残りの内から600万請求する裁判をBやCなどとします。 仮にAで負ければBやCの訴えはできないのでしょうか?

noname#21103
質問者

補足

どうすれば約束を守ってもらえるのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>それが多額の金銭の場合、裁判上請求は認められないのでしょうか? とは限りません。具体的な内容で判断することになります。 それ以前に、携帯メールが書面による贈与契約といえるのかどうか疑問もありますが。(書面によらない贈与契約は贈与を実行する前であればいつでも撤回できます)

noname#21103
質問者

お礼

例えば贈与する額が多額であったとしても、その内の100分の1を請求する裁判・・・などと言って訴訟で請求した場合は具体的な内容となるでしょうか?その場合、対世力はありますか?(残り100分の6を請求する裁判などと分けて行った場合、前回の確定判決が次の訴訟でも有効となりますか?)

noname#21103
質問者

補足

どうも弁護士の方に聞くとメールが書面に当たると言う先生も多いのですが、携帯メールの場合はどうなのでしょうか?恐らくこれも意見の分かれる所なのだと思うのですが。