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この場合の権利って、何でしょうか?

知人の家族内の争いごと(嫁姑の争いごと)で、質問します。 老夫婦と息子家族が同居していますが、母屋(本家)に老夫婦が住んで、離れに息子家族が住んでいます。母屋の名義は老夫婦、離れの名義は息子になっています。同居後に立て替えをした関係で、台所は母屋にあります。 ごく最近、老夫婦に対する食事などについて嫁姑の争いになり、姑が「もう台所を使わず離れで調理してくれ」と嫁に言いました。それに対して嫁は「自分には、台所を使用する権利がある」と反論しました。この場合の権利というのは、何か意味があるでしょうか。単なる、買い言葉に売り言葉のような判断でいいのでしょうか。 アドバイス等、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.2

無理矢理こじつけるなら、 | 日本国憲法 | 第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】 | 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 離れが不健康でガスも通っていない穴蔵だとかなら…。 後は、嫁と姑は家族と言う観点の立場で平等ですから、姑の方が離れの台所を使うよう、同様の主張をする権利は嫁にもあるとか? -- > 単なる、買い言葉に売り言葉のような判断でいいのでしょうか。 そう思います。 > 法律以前の訳のわからない「権利の主張」に過ぎないでしょうか。 姑、嫁の双方の言い分ともに、そういう事になります。

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 「こじつけ」のような回答にしかならないですね。当事者は、感情的な争いなので冷静な意見が耳に入りにくいですね。

その他の回答 (2)

  • been
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回答No.3

「禁反言」という法の一般原則があります。前提の変化や正当な理由がない限り前言に反する主張は許されない、というものです。 老夫婦と息子夫婦が同居するに当たり、息子夫婦が台所のない離れに住む以上、少なくとも暗黙の合意として、老夫婦は息子夫婦が母屋の台所を使用することを認めたはずです。つまり、事情の変化がない限り、老夫婦は息子夫婦が母屋の台所を使用することを拒否できません。嫁の側に同居生活の基礎を掘り崩すほどの落ち度がない限り、姑の言い分は通らない、というべきでしょう。 上記は法律論です。法律のカテなので法的に回答しましたが、感情的対立に法的ジャッジを持ち込めば火に油を注ぐことになります。感情的対立は感情的に解きほぐすしかないでしょうね。

toshi-tsugu
質問者

補足

ご回答有難うございます。 「事情の変化のない限り」では、そのとおりですね。老夫婦は老齢化して日常の生活もままならなくなりました。しかし嫁の側に変化があったのか、老夫婦の面倒を見なくなったようです。要するに、老夫婦から言うと、嫁側の変化ということになるようです。 法律で解決するには少し無理なようですね。

  • sapporo30
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回答No.1

母屋を建て替えた時に、資金を息子夫婦が出したのでは ないでしょうか? といっても、法律がどうのという以前の嫁と姑のケンカだと 思いますが・・・

toshi-tsugu
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 立て替えの資金は、全て老夫婦の負担です。離れを建替えた時も、老夫婦は自分たちの老後のことを考えて息子に援助したようです。 法律以前の訳のわからない「権利の主張」に過ぎないでしょうか。