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暴行してしまいました(加害者)

妻の浮気相手へ制裁したいと相談していました者です。 妻と浮気相手は教員で、W不倫で、別居することになりました。妻は浮気相手を守る為、事実関係を明らかにすることはできないと黙秘を決め込み、これまでのついたウソのすり合わせをしていました。浮気相手はそれで安心したのか、態度を変え 性的関係もないから慰謝料も払わない、妻と会わないという書面での約束なんかしない、電話してくるな世迷惑だと言い出す始末です。そんな彼を尾行すると、別居中の妻のアパートに行ったのです。私の姿を見て逃げ出し、私は激怒しました。逃げる彼を追いかけ、車を蹴飛ばし(へこんだ)、ドアミラーを蹴飛ばし(壊れた)、彼を引きずりだし、顔面を殴りました。殴りながらも話をしましたが、私に対しても「てめぇ」「お前なんか」という表現でした。顔面も蹴りました。 法的にも暴行罪、傷害罪、器物破損等十分な罪なのでしょう。不倫は罪ではありません、いじめも罪ではありません、学校の生徒や相手の子供にお父さん不倫してるよって一言言ってやることは罪にはなりません。 そんな卑劣なことは罪にはならない、不条理だと思いました。不倫についても二人が性的関係を否認し、証拠(ホテルに入る写真等でなければば意味なし)もなければ、裁判でも勝てないのです。法と社会通念は別物なのでしょうか。 殴った行為は償わなくてはいけないのでしょうが、謝罪する気にはなりません。私は間違っているのでしょうか。 もう不倫の事実関係を明らかにすることはできないのでしょうか?

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  • raijin22
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回答No.13

早まったことをしてしまいましたね? 本来ならば、そういうことをする前に興信所などを使って、 証拠固めが先であったと思います。まだ、継続していたのですから、 十分に可能であったと思います。 その上で、追求するのであれば、そういう歯がゆい思いをすることも無かったでしょう。 暴力を振るってしまったということは、そのことに対しては責任を追及されても、仕方の無いことと思います。 ただ、まだ、ふたりはきれていないのであれば、当然これからも会うでしょうし、まだ別居であり、離婚していないのであれば、あなた達は夫婦であるのですから、これからでも証拠固めをすれば、少なくとも不倫に対する慰謝両請求をするなり、浮気相手の学校の校長に直訴することも可能ではないですか?スキャンダルを恐れる学校ですし、このことが表に出るのは歓ばないと思いますから、懲戒などは無理としても、相手に話しをしてくれるのではないですか?そのためにも証拠を集めることは無駄ではないと思いますが。 少なくとも、今はまだ夫婦なのですから。 もしも、相手が結婚生活はすでに破綻していたと主張した場合でも、証拠があれば、以前から疑惑があり、これが原因で別居した。 暴力を振るってしまったのもこれが原因であると主張すれば、離婚裁判、調停などになっても主張はできるのではないですか? もちろん、これであなたの刑事責任が消えものではありませんが。 ただ、一矢報いる可能性くらいはあるのではないかと思うのですが。 別居、もしくは不幸にして離婚裁判などでも、一方的にやられることはナイと思います。 すみません、専門家ではないので、私なりの考えでのべてみました。 今の状態でそうすることが本当に効果があるかは分かりません。 私なりの考えでアドバイスしてみました。

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noname#21852
noname#21852
回答No.2

心中お察しいたします。 私は経験者でもなければ法律に詳しい者でもありませんが いたたまれず返信することにしました。 まず傷害罪、器物破損罪については相手が被害届けを出せば成立するでしょう。 byebye_gonさんもハラワタ煮えくり返る思いでしょうが、 ここは一度早急に謝罪した方が良さそうです。 私も同じ境遇でしたらその場でキレてボコボコにしてしまうでしょうね。後先考えずに・・・。 気の毒と言うか歯がゆいと言うか、その男は許せませんね!

byebye_gon
質問者

お礼

ありがとうございます。妻との結婚の為、この地に転職してきた私です。妻がすべてでした。失うものは何もないという気持ちもありましたし、罪を償っても謝罪はできません。損得よりも、殴っておけばよかったと後悔するよりよかったと思っています。

回答No.1

 残念ながら、どんな理由があろうと、社会的通念でも法律でも、私的な制裁(違法行為を伴う報復等) は認められていません。どんなに理不尽であろうと、裁判で刑が減免される事があったとしても、無罪にはなりませんし、賠償はしなくてはなりません。つまり、あなたがした暴行と、奥様の不倫とは「分けて」問題行動(犯罪など)が成立するわけです。逆に、あなたが暴行を加えていようといまいと、不倫に関する訴えをあげる事はできます。性的関係がないから不倫にならない・なるかは、裁判をしてみないとわかりません。  なお、行った犯罪行為は償う必要もあり、賠償もそれなりにする必要がありますが、法律の中で 「謝罪」 を強制される事はないはずです。もちろん、反省していないという点で裁判における心象を悪くし、不利な判決が下される可能性はありますが、判決を異議なしで満額支払いにて受け止める気があるのであれば、謝罪はせずにすむ事でしょう。  相手が理不尽な事をしていようといまいと、自分の違法行為の言い訳にはなりません。子供がいじめを受けていて、その親も反省の意思なしだからと、その家の窓ガラスを割って復讐した時点で、負けです。「あいつが悪いんだ」 は通用しないわけです。私的制裁は、社会通念上も、法律上も間違ってるといわざるを得ません。

byebye_gon
質問者

お礼

ありがとうございます。おっしゃることは理解しているつもりです。訴えがあったら賠償と罰は受けるつもりでいますが、謝罪は避けようと思います。謝罪の強要がなくてよかったです。

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