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泥棒に破壊されたドアと窓の修理代

賃貸住宅に住んでいる者です。 留守中に泥棒に入られました。入口はオートロックで、ドアは2ロックなのですが、ドアにドリルで穴を開けられ、ドア脇の飛散防止ガラスを破られて侵入されました。 被害は貴金属やカード程度でしたが、気になるのは、ドアと窓を取り替える費用を負担するのは、部屋を借りている側(私ですね)なのか、貸しているオーナー側(大家)なのかということです。 今は混乱していますので、契約を細かく見直しておりませんが、泥棒に破壊された建物の付属品については規定がなかったと思います。 一般的にはどうなんでしょうか? また、私は口べたで交渉が下手なので、相談できる機関なり組織があれば併せて教えていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

大家してます まずドアや窓の修理の責任は誰に有るか? 壊した人=どろぼうさん...ですね...(笑)。 でも泥棒さんが捕まらなければ...。 修繕する責任は大家に有るでしょう 大家にも貴方にも責任は有りませんが大家にはきちんとした物件を提供する義務があります(特約が無ければ) 実際には大家の入っている保険で補償されます ただ、責任の所在が判らない微妙な場合もありますのでその場合は入居者の保険を使うことも有ります 大家の入っている保険でも泥棒による被害は補償されます 入居者の入っている保険でも泥棒に対応しています いずれにしろ火災保険は掛け捨てですからどちらが負担しても構わないと思います 自動車保険と異なり、保険を使ったから保険料がUPする事は有りません 契約の特約で「入居者の負担」となっていても保険から補償されますから安心してください 貴方の「貴金属」等も補償されるでしょう カードは早急に停止の連絡をして下さい

ttaihai
質問者

お礼

大家さんからのお答え、大変心強いです。 今日は会社を休んで、いろいろ手続きと交渉を行っております。 大家さんに責任はまったくないのにかかわらず、ご負担いただけると言うことがわかってほっとしました。 ただ、運良く、賃貸者として加入した保険もあり、どうやらそれでも補填されるようなのですので、それで100%保証させるのであれば、それを適用したいと思います。 ありがとうございました。 カードはすぐに支払い停止をかけました。

その他の回答 (5)

noname#65504
noname#65504
回答No.6

本来はその損害を与えた人が負担すべき物ですが、犯人がわからなければ請求先がありませんので、被害者自身が泣くことになります。 家財や貴金属、カードのような私物はその私物の所有者が負担するべきものです。 建物の被害は建物の所有者が負担すべき物です。 借り手に管理上の責任がなければ、ドアや窓の修理はその所有者である大家が負うべき物です。

  • 100kan
  • ベストアンサー率24% (54/224)
回答No.4

私も以前に空き巣に入られました。 そのときは、No、1の回答(お気の毒ですが、その場合一般的には借主負担になると思います。大家には何の責任もない事ですから・・・ ただ、修理する場合は大家の承諾が必要になると思います。修理代は出ないけど、建物の管理は大家の管轄になるので。)と人に聞きました。 しかし、壊された窓等は大家さんが修繕費を全て出してくれました。 なぜか? お隣と言うこともあるのですが、顔を合わせればよく話しをする関係で、旅行に行ったら気持ちのお土産を買って来たり、と言った付き合いに当時なっていました。 その後も、風呂釜が壊れれば、ドアが錆びればと全て大家さんが交換してくれます。 ありがたいことです。本当に! ご質問の回答とは筋が違いますが、日本人の関係は契約以前のものがあると思います。 普段、多少でも付き合いがあれば、交渉もスムーズになるのではないでしょうか? 相手も人間です。契約、契約とばかりでなく、人間として話されてみてはいかがでしょう? それとも、私の場合はレアケース?!

ttaihai
質問者

お礼

ありがとうございます。 私のマンションは、管理人もいないところなので、そのようなふれあいというのがまったくありません。 いいところにお住まいのようで羨ましいです。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

大家が保険かけていればその保険から出るのですが。 一般には借りた人のかけた家財保険ではドアの修理費は出ませんけど。 器物損壊だから加害者負担で修理ですが、名前もわからないのでは請求しようがない(^^) 裁判起こすには自己負担で突き止めてからだから「費用にあわない」。 >契約を細かく見直しておりませんが 見てみないと(^^) 契約は双方が同意すれば有効だから (公序良俗に反するなどと言い出してそれが認められれば無効。しかし費用が、、です) 盗難による破損は借主負担(大家負担)とあればそれを適用。 借主負担と契約にあれば盗難の被害の範囲だから (一般には盗難の被害は室内のもので未遂のときのドアなどは出ない!) あなたの保険から出ます。大家負担とあれば大家の保険から。 保険かけていなければどちらかが「泣く泣く」(^^)負担。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

契約で双方無過失である場合の費用負担について取り決めがあるとは思いませんが、もし契約書に書いてあったら契約内容に依存します。 そうでない場合、考え方としては貸主にも借主にも過失はありませんので、自然災害と同じようなものと考えるといいと思います。 すると、所有者である貸主が負担するのが合理的だと思います。 借主が修理をせずに契約を解除して出て行った場合に、貸主が借主に対して修理代の請求訴訟を起こして認められるか、と、考えてみるといいんじゃないでしょうか(退去を推奨しているわけではありません。)。

noname#65099
noname#65099
回答No.1

お気の毒ですが、その場合一般的には借主負担になると思います。 大家には何の責任もない事ですから・・・ ただ、修理する場合は大家の承諾が必要になると思います。修理代は出ないけど、建物の管理は大家の管轄になるので。