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猥褻物陳列罪とかって、どういう解釈?
アダルトサイトに張ってあるエロイバナー広告とかって、 猥褻物陳列罪じゃないのでしょうか?
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コンビニの雑誌コーナーに、エロ本が並んでいる訳 ですから、あれと同程度のバナー広告が出ている程度では 猥褻物陳列罪にはならないんじゃないでしょうか? そもそも、日本の猥褻物規制って、テレビや映画などの 場合には、陰毛もアウトなのでが、写真などの場合だと 性器そのものが見えなければオッケーらしいです。 ですので、前が見えたらアウトですが、後ろは性器と みなされないので、ケツの穴はモロに見えちゃってても オッケーなんだそうです。 ついでに言うと、インターネットの難しいところは、 情報の発信源がどこにあるのかが判らないって事ですよね。 例えば、アメリカなど、ポルノ解禁の国では、性器が モロに見えててもオッケーな訳ですよね。って事は、 アメリカ国内のサーバーに無修正画像を置いている場合 法的にオッケーって事になっちゃったりする訳です。 まぁ、ここ最近は色々な法律ができて、アメリカサーバー に置いた画像でも、規制できるようになっているような 感じもありますが・・・。