- ベストアンサー
自動車ディーラー営業担当者の不正行為
こちらのカテゴリーがふさわしいか分かりませんが質問します。 私の知人に起きた出来事です。 あるト○タ系のディーラーから車を購入し、その際今の車を見積ってもらったところ、"価値ゼロ" という事で手数料を支払って廃車の手続きを依頼しました。 ところが数日後、その車が街中を走っているとの連絡が知り合いからあり、不審に思ってそのディーラーの営業を呼んで確認したところ畳に頭をつけて謝って、"知人に転売した" と返事をしたそうです。 推測ですが、名義変更だけしてお客さんから受け取った手数料及び転売した代金は着服したという事になります。 私の知人はどんな対応をすべきでしょうか? また、この営業は具体的にどんな罪に問われるでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
現実的な話をします。 ディーラー系とあるので、本部のお客様センターに苦情を呈すると、最悪はクビが飛ぶでしょうね。良くあったとしても、転勤、異動は免れないと思います。 全うな担当ならば、転売が決まりそうな時点で…知り合いに売却できそうなので○割バックします等々と言うでしょう。となれば、売却金等、担当の自己申告でよいのですから、何割バックしようが顧客からは感謝されどもクレーム等はつきませんよね。 まあ、しかし内情はタダ同然で処理をしたかもしれませんし、タダ同然のため、顧客に何の連絡も入れなかったとも考えられることです。 今後の展開としては、どういうやりとりで転売をしたのか、その金額は?会社は承知しているか否か、当人から質すことをお勧めします。 土下座のお詫びに等しいのですから、おそらくは会社には無断転売で小遣い稼ぎをしたと思われますが、私でしたらば、購入した車のオプションを何かサービスでつけてもらうよう交渉するかな。
その他の回答 (2)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
実際にその車を価値ゼロとしてディーラーで引き取りしたのであれば、その後のことはディーラーの問題になりますね。 その営業担当が会社に内緒で転売して着服したのであれば、ディーラーと営業担当との間の業務上横領事件であり、被害者はディーラーになります。 知人はまったく蚊帳の外だと思いますよ。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
詐欺、もしくは業務上横領になります。知人の対応としては訴状(行政書士に依頼しましょう)を作ったうえでそれを見せながら和解金(車代+慰謝料)の交渉をするか、即警察に訴えるかどちらかだと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 他の方にもこの場を借りてお礼を申し上げます。 私としては、査定がゼロで廃車にするという前提で車を渡したのだからそうしなかったのは約束に反する行為で顧客に対する背任だと思いました。 それを転売したのであれば廃車費用をもらうのはおかしい訳で、具体的にどのような法律に触れるのか知りたかったのです。 気のいいその知人は何の苦情も言わなかったようです。 皆さんの回答を印刷して渡しておきます。