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厚生年金保険料が収入の15%!?
10月から新しい会社に勤め始めたのですが、月収(交通費含まず、宋支給額)が約30万円でした。ところが厚生年金保険料が45000円も差し引かれており驚きました。 こういうことがありえるのでしょうか? もしくは年度末調整などで還付されることはあるのでしょうか? ご存知の方、アドバイスをお願いいたします。
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厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」というものを基準として算定することとなっており、これに既に前回答者の方が書いている保険料率を乗じることにより算定されます。 ここで注意されたいのは、この「標準報酬月額」は、jenga_topの報酬月額とイコールではないということです。また、労務の対価として受ける報酬全てを含むこととされており、 >月収(交通費含まず・・・) の部分は、まず違っております。現物支給的に支給される交通費も標準報酬月額の算定基礎になりますので、ご注意ください(遠方から通勤する者は、必然的に標準報酬月額が高くなる・・・平等をうたっている社会保険制度において、制度上の矛盾ともいえるかもしれませんが)。 さて、標準報酬月額は、勤務してはじめは「報酬の見込み額」を基に算定することとなっています。また、毎年の定期的な決定方法としては、4月から6月までの平均の報酬月額を基に、厚生年金保険法第20条に定める30等級の標準報酬月額の表に当てはめ、算定されます(この表は、下記の社会保険庁関連ページのアドレスをご参照ください)。このような決定方法を「定時決定」といいますが、こうして適用された標準報酬月額は「その年の9月から翌年の8月まで」適用されます。 遡って当初に決定されるわけではありません。 また、このスケジュールだと大きな報酬月額の増減があったときに、相当期間の保険料に差が出てしまいますので、その増減があった月から3ヶ月間の平均の報酬月額が、以前のものと標準報酬月額の表で比較して、2段階以上の増減となったときは、4ヶ月目から改定されます。これを随時改定といいます。 具体的には、10月から勤務されているということであれば、はじめの数ヶ月については、「見込みの額」を基に標準報酬月額が算定されます。この報酬を見込んだ額と、標準報酬月額表で比較した額が大きな相違が無ければ、標準報酬月額は来年の9月まで(定時決定されるまで)は改定されないということになりますが、もしも見込んだ額が大きな差があった場合、10月から12月までの平均の報酬月額を基に、1月の標準報酬月額から改定され、翌年の定時決定まで適用されます。 なお、もともとの標準報酬月額が大きく間違っていたのであれば、お勤め先から修正の報告を出してもらえば、遡って決定されるのではないかと思います(これはちょっと自信ないですが)。 なぜそんなに多額の負担になったのかがちょっとわかりませんが、多分、10月に6ヶ月定期分の通勤手当とか受けてませんか? そういう風に受けた通勤手当は、通常、6ヶ月間の報酬月額に割り振って標準報酬月額を算定することになっているのですが、勘違いして算定基礎に含んでしまったのではないか、という推測をしたのですが・・・。
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- walkingdic
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>こういうことがありえるのでしょうか? まず総務に聞いてください。 可能性1: 標準報酬月額が高い 30万の総支給額というのは今後もそうなのでしょうか? 標準報酬月額により保険料は決まりますが、これは実際の支給額ではなく、これから予定している毎月の支給額をベースに決めます。 可能性2: 二ヶ月分の支払いが発生した。 たとえば入社日が実は9/30からだったので、9月分,10月分と差し引かれた。 可能性3: 単に総務が間違えた。 あとは。。。まあ聞いてみてからの方が早いですね。 >年度末調整などで還付されることはあるのでしょうか? ありません。 間違っていたらもちろん還付されますけど。
- nymmkr1233
- ベストアンサー率18% (69/382)
こんばんは。 9月からの厚生年金保険料率改定で、保険料率が14.642%となるのですが、保険料は会社と折半ですので、質問者様の場合会社の負担分も引かれてるということになりますよね?おかしいです。総務関係の方に問い合わせされたほうがいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。