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物損事故で
車両同士の事故で、相手が事故で壊れた箇所以外の部分(以前から壊れていた箇所)も含めて修理した内容で損害請求をしたきた場合、法的にはどんな罪になる?問えるのでしょうか?
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- SUPER-NEO
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回答No.2
#1です。 不当請求の金額を払ったことで、罪に問うことはできません。 納得の上で支払っているのでしょうから、そもそも刑事責任を 問うこと自体、間違っています。 相手が不当に請求をしてくる場合には、調停や民事訴訟といった 方法によって争われるかと思います。
- SUPER-NEO
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回答No.1
罪ではありませんが、民事上の不当請求ということになります。 損傷箇所が明らかに異なる場合でしたら証明は簡単ですけど、 損傷箇所と古傷の場所が近い場合ですと、その証明は困難になりますね。
質問者
お礼
ありがとございます。 実際に不当請求の金額を払ってしまったら、詐欺罪?ですか?
お礼
回答ありがとうございます。