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母が亡くなったのですが報われない気がします
28歳長男です。母は大変働き者で子供3人のために 汗水流して働いて子供のために貯金もしてくれていたみたいです。 母は某会社のかなり上の地位にいて稼ぎもそれなりにあったと 思います。その母がつい先日何の前触れもなく亡くなってしまいました。 父親も自営業で働いているのですが、過去に母が一生懸命貯めていた お金を資金繰りのために借りたり(1000万ほど)、毎晩飲み歩いたり 挙句の果てには母が亡くなって間もないにも関わらず、別の女の元に 入り浸っているようです。それでも父と母は大変仲が良かったので 母が急に亡くなってしまい寂しい気持ちもあると思うのですが、 その別の女と1年ぐらい経ったら結婚しようとかいう話をしている みたいです。お金も結構貢いでいるようです。 このままだと母が一生懸命働いたお金がその女の元に 行ってしまうのではないかと懸念しています。 仮に結婚して、その後父が亡くなってしまった場合、相続は どのように行われるのでしょうか。 母が報われないような気がして、子供3人のために母が貯めておいて くれたお金は私が管理したいと思ってます。 そのためには、まず私は何からすべきでしょうか。 母がどこにどれくらい預金をしていたのかも把握できていません。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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ANo.5です。 >分割協議については子供全員の印鑑証明及びハンコ及び署名が既に提示されていて納得したことになっている可能性があります。 ・分割協議が終わっているということは、相続が終わっているということですから、「遺産分割協議書」を作られているはずです。民法上、作成義務はありませんが、後日の紛争防止の為のほかに不動産などの名義変更や相続税申告の際にも必要となってきますので。 それを見られれば、誰がどういう財産を相続したかすべて分かります。 (例) http://www.zai3.com/kyougi.html ・一旦された分割協議は原則としてやり直しは出来ませんが、今回のように全相続人の意思でなされなかった場合は、やり直しを請求が認められることも考えられます。 ・まずは、家庭裁判所に家事調停の申立てをしてみてはどうでしょう。それでも話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判を申し立てる方法もあります。 いずれも、弁護士なしで出来る手続きです。その過程で、「遺産分割協議書」を見られる機会があることも期待できます。個々に調べられるより、これが一番早いんじゃないでしょうか。
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- o24hit
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こんにちは。 まず、今回のケースのポイントを書いてみます。 ○夫婦別産制 ・民法では、婚姻中の財産の所有について、次のとおり定めています。 [民法] (夫婦間における財産の帰属) 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 ・つまり、お母さんが婚姻前に所有していた財産や、婚姻中に自分の名義で得た財産はお母さんの固有の財産になります。 ですか、これらの財産は相続財産になります。 ○法定相続 ・法定相続の場合、民法で相続順位が決まっています。 1 実子、養子 2 父母 3 兄弟 「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。 なお、配偶者はご存命の場合は必ず相続人になります。 >仮に結婚して、その後父が亡くなってしまった場合、相続はどのように行われるのでしょうか。 ・法定相続ですと、後妻1/2、お2人の間のお子さんとあなた方3兄弟が残りの1/2を等分に相続することになります。 >母が報われないような気がして、子供3人のために母が貯めておいてくれたお金は私が管理したいと思ってます。 ・相続が終わるまでは、相続財産は、当面は相続人全員の共有財産になりますから、貴方が1人で管理することは出来ません。 ・また、上記のとおり、お母さんの名義の財産は相続財産になりますから、相続が始まると(つまりお母さんが亡くなられた時点で)、分割協議が整うまでは、相続人のどなたかが勝手に処分することもできません。 ・お父さんが使われているお金が、お母さんの名義のものでしたら、明らかに法定相続に違反しますから、相続に当っては、返還を要求してください。 >そのためには、まず私は何からすべきでしょうか。母がどこにどれくらい預金をしていたのかも把握できていません。 ・とりあえず、財産を調べるしかないです。 ・それと、とりあえず分かっている財産だけでも、早く分割協議で相続された方がよいです。協議がまとまら無い場合は、家庭裁判所に分割を請求してください。 ・後で見つかった財産は、また、同じように分割して相続すればよいです。 [民法] (遺産の分割の協議又は審判等) 第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 (以下略)
お礼
回答ありがとうございます。 分割協議については子供全員の印鑑証明及びハンコ及び署名が 既に提示されていて納得したことになっている可能性があります。 印鑑登録証を自分達で管理していないのが責任の欠如な感じが しますが、親を信頼して預けているところもありました。 どんな理由にせよ、誰の字か分からない字で署名がされているのを 知って(母さん名義の口座を解約する時の証書により判明)、 気分がよくありません。 おそらく、裁判になれば勝てるでしょう。けれども、親であり 家族です。裁判なんてしたくありません。きっと母さんも そんなこと望んでないと思います。 <自分がすべきこと> 1.銀行にいって母さん名義の残高がいくらあったか調べる (他の支店に口座があることも分かるのでしょうか?) (子供である自分名義の口座があるのか調べることは可能?) 2.郵貯にいって母さん名義の残高がいくらあったか調べる 1.と同じ不安と疑問あり 3.土地や建物はないので、株券、証券、投資信託など調査 どうやって調べるか分からない。 4.保険金 保険屋に聞けば分かる気がする。 どの口座にいくら入ったか。 5.退職金 会社に聞けば分かる気がする。 どの口座にいくら入ったか。 6.被害を最小限に 印鑑証明書の勝手な発行を止める →印鑑登録証は返却してもらった。 おそらく何かするには家族全員分の印鑑証明書が 必要になるはずで何かする時は分かるはず。 しかし、1回目に印鑑証明書を大量に取得していたら 止めるすべがない。 印鑑証明書を何枚発行したか調べる事は可能? 市役所に行けば分かるのだろうか? 上記のように細かな疑問がたくさんあり どうすればよいか困ってます。1つ1つクリアしていく しかないのですが、もし分かるところがあれば 大変あつかましいですが教えて頂けないでしょうか。
- nikoponsky
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腹立たしい状況ですね。これではお母様も浮かばれませんね。 お母様はしっかりした聡明なお方だったようですので、お父様がそういう人なのであれば、後のことを考えてお子様名義の口座などを作ってそこに預金をされていたりしていませんか?(相続税対策のためにそういうことをする場合があると聞いたことがあります) No.1の方が「お母様の遺品の整理を」とアドバイスなさっていましたが、お母様が万が一のために何らかの対策を取っていたことも考えられますので、よくよく確認してみたらいかがでしょうか。 この場合、多少お金がかかっても弁護士さんなど専門家に持っていった方が良いように思われます。お父様の言動があまりにも常識を外れているからです。愛人にお母様の遺産を持っていかれるよりは、弁護士さんに払う方がまだ気持ちが良いのでは? お母様のためにも、がんばってください。
お礼
ありがとうございます。 父が言うには子供名義の口座はないとの話です。 少なくとも現段階では見つかっていないだけなのか、 よく分からないですがないみたいです。 子供名義の口座が仮に存在したとして、 その口座のお金を悪意を持って自分のものにしようと考えたとしたら 何が必要となりますでしょうか。 素人考えでは、印鑑証明証は必ず必要になってくると思いますが それも手に入れている状態なのでさほど難しくなく自分の 口座に金額を入れることはできるのでは?と考えています。 とはいえ、誰の名義でいくら存在しているかどうかは 履歴?証拠なりどこかに残るはずと思ってます。 子供名義の口座はないです→けれど履歴は残っているじゃないかと いうには、どこに何を調査すればよいのでしょうか。 問い合わせには何が必要になるのでしょう。
- koala60
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印鑑証明をとるのは親でも簡単ではないと思います。 本人確認をしなければとれませんから。 あなたが未成年ならまだしも成人していて、同意していないのに勝手に印鑑証明書を作られ捺印されたのであれば文書偽造(私文書かな?)です。 お母様がなくなったときの預金残高はわかっているのですから(銀行に問い合わせをすれば記録が残っていますからわかります)裁判をすれば取り返せます。 どうしても取り返したい、お父様が話し合いに応じない場合は弁護士さんいご相談ください。 お子様に相談なくお金を自分のものにしてしまったのであれば横領です。親として間違っているというかやってはいけないことです。
お礼
印鑑登録証があればさほど難しくないようですが、 親に返却してもらいました。印鑑証明の件。
- koala60
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お父様が再婚されてなくなった場合、半分はその女のところにいきます。お父様が遺言で子供だけに・・としたとしても1/4はもってかれます。 現在お母様の遺産の相続はしましたか? お母様の遺産の半分は相談者様他お子様のものです。 お父様がなんといっても権利はありません。 遺言書で全部お父さんに、としてあっても1/4は子供のものです。 まずどこにどのくらい預金していたかを家捜しして探しましょう。 たとえ証書や通帳がないとしても、取引銀行がわかれば戸籍(お母様の死亡を確認しあなたが子供であることを証明する)を持っていけば(あなたの身分証明書も必要かも)預金の残高のすべてを教えてくれます。 死亡日時の残高を出してもらい、そのすべての財産の半分はあなたやあなたのご兄弟に権利がありますので、もしお父様が使い込んでしまったりしていたら請求しましょう。お母様の名義の通帳から勝手にお金を出して使っていたとしたら法律違反です。お亡くなりになったときから相続されるまで銀行の口座は凍結されますから。 その後お父様、ご兄弟すべての実印と印鑑証明書を取り、お父様やご兄弟お話し合いの上遺産協議分割書を作りましょう。書式はネットで調べればでてきますが、お金を誰に相続させるか、土地を誰に相続させるかを書いて名前と住所書いて判子押せばOKです。 それをもって銀行に行けば通帳の名義やお金の移動をしてくれます。 お母様が使っていた判子がどれだかわからなくても、それも死亡を証明する戸籍や何かがあれば書類を作って手続きしてくれます。 まず相続をしましょう。 相続は相談者様は実印つかなきゃできないことですからお父様の暴走は一応とめれます。 勝手に使い込む&話し合いに応じない場合は弁護士や裁判所のお世話になってしまうとは思いますが・・・ がんばってください
お礼
ありがとうございます。 口座が凍結されているのを解除?するのに子供分の印鑑証明書と 捺印が必要と知ったのですが、自分が知らないところで 印鑑証明書提示、捺印されてしまっているようです。 それで金額が全て父親の口座に入っているらしいです。 勝手に印鑑証明書をとったりすることは親なら簡単なのでしょうか。 親としてあるまじき行為のような気がするのですが、 少なくとも子供が30歳近い大人なのにおかしいと思います。
- haru-sosuke
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要は、お母様の遺産をお父様や再婚相手に一銭も渡したくない、 ということでしょうか。 新しい奥さんが相続放棄するか、相続欠格者とならない限り、 難しいでしょう。 たとえお父様が遺言書に「子どもに全部渡す」と書いたとしても、 遺留分ということで財産の1/2は受け取ることになります。 相続放棄は、その文字通り、本人が相続する権利を放棄すること。 相続欠格は、たとえば新しい奥さんがお父様の遺言書を勝手に 隠したり、自分の都合のいいように作り変えたり、捨てたりと いった事実が発覚した場合になります。 もしお父様が再婚され、その後亡くなった場合新しい奥様(配偶者)は もちろん、実子であるあなたやご兄弟にも相続されます。 また、再婚後にお父様と新しい奥さんの間に子どもが生まれたら、 その子も相続人です。 ご質問者様がお父様の遺産を管理したいということであれば、 相続人である、新しい奥さんやあなたのご兄弟など、相続人の 同意が必要です。 また、家庭裁判所に申し立て、管理人を選任してもらうこともできます。 現状、お母様の遺産を適切に分割したいというのであれば、 あなたがイニシアチブを(相続人全員の同意の上で)とって、 管理することは可能です。 上に書きましたが、家庭裁判所に申し立て、管理人を選任してもらう のもいいでしょう。 まずはお母様の遺品などを整理されては? また、銀行に口座名義人の死亡が伝わると、口座が凍結され、簡単には 引き出せなくなります。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。頑張ります。