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旅行先での事故(物損→人身へ)

旅行先で衝突事故をされてしまいました。赤信号停車時に後ろから、突っ込まれ、相手が100%の過失です。 事故から2日してから、手に痺れがでてきました。物損を人身に変えるには、その旅行先の警察署に届出が必要なそうですが、 そこまでの交通費は自費となるのでしょうか? 検査を受けに行くことを相手の保険会社伝えた際に、「治療費が高いので、保険を使った方がいいですよ。」と言われ、相手の保険会社を信用できなくなっています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.2

「治療費が高いので、保険を使った方がいいですよ。」と言われたことは良きアドバイスです。 第三者行為(交通事故など)の傷病について、日本医師会は、健康保険とは切り離し「労災保険に基づいた自由診療」として診療に当たることを好みます。 この労災保険に準拠した自由診療は「日医新基準方式」と称して、今約40県の日本医師会が採用しています。 この日医新基準は、なんと健保の最高1.6倍と定めているため不当に高くなっています。 そのため、同じ医療をしても自由診療だと、最高1.6倍も儲けられるうえ、治療に上限がないので、過剰な投薬や長期入院で更に儲けられます。 過剰な投薬による副作用や、長期入院による拘束を避けるため、ぜひ健康保険を利用しましょう。 さらに、病院に対して倹約を求めるため、後発医薬品お願いカードを提示しましょう。 http://www.generic.gr.jp/onegai_gif.html なお、病院が健康保険が使えないと言ってきたら、次のとおり説明しましょう。 貴医療機関は、交通事故を起因とする当該診察診療において、健康保険等の使用に難色を示しておられますが、次の7つの事由により健康保険等の使用を申し出ます。 つきましては、ご再考のうえ宜しくお取り計らい下さい。 1.健康保険法 健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の4つに限っており、これに交通事故は含まれておりません。(1)業務内(第1条)。(2)故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)。(4)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)。 2.国民健康保険法 国民健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の3つに限っており、これに交通事故は含まれておりません。(1)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)。(2).故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)、 3.通達 旧厚生省(現厚生労働省)は、昭和43年8月10日、保険局保険課長名・国民健康保険課長名で、都道府県に対して、「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく保険給付の対象となる」と記述した通達(保険発第106号)を出しています。 4.社会保険協会連合会発刊の冊子 社団法人社会保険協会連合会が発刊した「社会保険」2006年2月号の28貢に、「交通事故であっても健康保険で治療することができます」と記載されています。 なお、社団法人全国社会保険協会連合会とは、健康保険の円滑な運営を促進し、併せて、被保険者及び被扶養者の福祉を図ると共に、社会保障制度確立に資することを目的として、厚生大臣の許可を得て設立された公益法人です。 5.判例 大阪地方裁判所は、交通事故を起因とする診察診療に健康保険を使わせなかった保険医療機関に対し、「保険診療を求められた場合、拒むことは出来ない」、「保険医は、健康保険法に定められた療養給付を行う義務を有す」と判決しました。(昭和60年6月28日判決) 6.医師法 医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診察診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定しています。 前記1~5記載の通り当該診察診療に健康保険等の使用が可能であるため、健康保険等の使用に難色を示すことは、正当な事由に当てはまらないと考えます。 7.自動車保険に付帯の人身傷害補償特約 自動車保険に付帯の人身傷害補償特約は、公的制度利用に努めることを課しているため、本申し出に邁進せざるを得ません。

  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.1

担当者によってゆるかったり厳しかったりしますので、 断言は出来ませんが・・・ 事故証明書はその日に発行してもらえたんですよね? そこに書いてある担当者に直接連絡して、郵送でも 良いかどうか聞いてみるのが一番早いと思います。 誤解される方が多いのですが、賠償の内容はあくまでも本人同士の話によるもので、そのうち保険でカバーできるものについては保険会社が支払う、というのが本来です。 例えば相手方が対人1000万の保険にしか入っていなかったとして、あなたの治療費が1億かかったとした場合、相手方は「1000万しか保険がおりないから1000万しか払えない」と言って逃げることは出来ない訳です。あくまでも相手方が支払うべきは1億で、そのうち1000万を保険でカバーするかどうかは、相手方が決めることです。 過失割合がどうとか、あなたの請求が妥当かどうかとか、そのあたりを決めるのが話し合いであり、話し合いで決着がつかない場合は裁判になります。保険会社は過去の判例をもとに「裁判になったとしても、これくらいしか認められませんよ」「一般的にこういう場合は幾らくらい支払うのが普通ですよ」というデータを提示して、「結果が見えている裁判をするよりも、今話し合いで終わらせましょう」という風に、話し合いを手助けしてくれる存在でしかありません。 相手方の保険会社が信用できないのであれば、相手方本人にその旨をはっきり伝えて、相手方本人と直接交渉しましょう。 ※直接交渉にあたって、相手方が保険会社の手助けを求めるのは相手方の自由です。

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