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事故証明書について教えて下さい。

車と車でぶつかったときに警察に行けば事故証明書を発行してくれます。ところで事故証明書はそれ以外の場合でも発行してくれるのでしょうか?例えば「自分が車に乗り込もうとしたときに、車のドアで手をはさんでしまい怪我をした」とか「車から降りるときに何らかの弾みで転んでしまい怪我をした」といった場合も人身事故証明書は発行してもらえるのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58440
noname#58440
回答No.1

  無理でしょ、それは事故でなく怪我だから。 ダメ元で警察を呼んで事故処理してもらいましょう 警察が事故の現場を見て調書を取らないと事故証明書は発行できないよネ  

その他の回答 (3)

  • Ryu831
  • ベストアンサー率38% (241/621)
回答No.4

>車と車でぶつかったときに警察に行けば事故証明書を発行してくれます くれません。 警察や交番に置いてある書類に記入し、それを郵便局に持ち込んで発行料600円を支払います。そうすると後日郵送で届きます。 事故証明書発行の前提は、事故を警察に届けて事故処理をしてもらうことです。 しかし、ドアに挟まれたとか転んで怪我は道路交通法上の交通事故とはされません。したがって警察による事故処理はされず、事故証明は発行されません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85
  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

車も動いていませんし人身「事故」ではなくないですか。 石に躓いて家の前で転んだことに証明書をだしてくれというようなものではないでしょうか。車は動いていなければただのものと一緒です。 病院にいき、そのときの怪我の状況を話して診断書を書いてもらうことならできるのではないでしょうか。お金はかかりますが。

noname#43169
noname#43169
回答No.2

運行に起因するか否かの一点ですね。 仮に事故証明が発行されたとしても、保社が運行との起因性を認めない限り保険金はビタ一文でませんよ。 よろしければ、例えばの話でなく、補足で説明をしてください。

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