振動の問題は2つの問題が絡みます。
1つは振動自体の大きさの問題です。もう1つは建物の振動性状の問題です。
振動自体の問題の場合、振動規制法により、鉄工場などで使用されるプレス機など特定施設といわれる機械を設置する場合は、役所に届け出る義務があり、敷地境界で法で定めた振動レベル以下にするように対策することになっています(振動規制法は全国どこでも適用されるのではなく、適用されない地域もあります。振動レベルは都市計画で定められた用途地域によって異なります)。
振動規制法で届け出対象となっているような機械を使用しており、振動源自体の大きさに問題があるのなら、役所の公害担当部署に相談すると指導してくれるます。
一方建物側の問題だと所有者自身で解決する問題となります。
建物の振動は地盤の振動が小さくとも特定の周波数に対して大きく揺れる現象があります(共振現象)。このため振動源が社会的に許される範囲の大きさであっても建物が揺れることはよくあります(一般的に上階ほど揺れが大きくなりますので感じやすくなります。ただし、1階で問題なく2階の方が大きくなるのは建物側の問題である可能性が十分考えられます)。
建築の耐震性からいうと、耐震基準を満足してれば、その程度の振動で壊れることはありません。但しそれはあくまで構造上の話であって、建具の取り付けや構造材でない壁などに損傷が出ることはあります。
長期的に考えると疲労による構造材の破壊も考えられますが、質問文に書かれた発生頻度からいうと、疲労が問題になるのはかなり長期にわたる場合でしょう。木造家屋なら一般的な寿命の方が先に来る可能性が十分あります。
振動と被害の因果関係を証明できれば、損害賠償ができる可能性がありますが(例え振動規制法の制限値以下の振動であっても)、それを証明するのはかなり困難です。また裁判などの法的な手続きが必要になります。
まずは役所の公害担当部署(公害課とか大気課とか環境課などの名称がついていることが多いです)に相談してみてはいかがでしょうか?
もし、鉄工所が増築したということは、規制対象の特性施設(機械)の変更があったせいかもしれません。増築の際に適切な手続きを行わず、プレス機などを設置した場合行政より勧告や命令がだされることもあります。
お礼
ものすごくわかりやすくて、詳しい説明ありがとうございます。一度、役所に相談してみます。