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65歳になって
今まで厚生年金もらっていましたが9月末65歳になり老齢厚生年金裁定請求書誕生日前に提出しましたが いくら支給されるか社会保険庁に聞きますと12月の振込み通知で判るとのことですがそれまでに支給額知る方法ないのでしょうか 裁定請求書届いているかも不安です 調べるにも一ヶ月かかるそうです まだ年金受けてない人は支給予定額すぐ判るそうですが 年金の一部受けている者が知る方法ないのですか
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- aoba_chan
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#1です。 #2の方がおっしゃっているのは経過的加算のことですね。大勢に影響が無いので省いていましたが、厚生年金の期間しか加入期間が無ければ額は変わりませんよ、ということだけ書きたかったもので。 ところで、 >加入期間確認請求もついに年金もらっているとだめなようです 初耳です。そのような社会保険事務所の回答は聴いたことがないです。 まあ、仮にそうだとしても、年金手帳(若しくは証書)と、本人確認用の身分証明書があれば、年金加入記録は相談窓口で教えてもらえるのが一般的なはずなんですけどね。 なお、年金相談ダイヤル(0570-07-1165)に相談してみるのも手かもしれません。
- ruto
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質問者の生年をS16.9とすると 老齢基礎年金は 1676×年金を掛けた月数(max480)×0.985で求められます。(1) 厚生年金の定額部分は 1676×年金を掛けた月数(max444)×1.17×0.985です。(2) 厚生年金の定額部分が65才になると、老齢基礎年金に変わります。 (1)と(2)で差があるとその差は厚生年金から補填され、65才になっても支給額は変わりません。
- aoba_chan
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もしも自身の年金加入期間が厚生年金の期間だけであれば、今までの老齢厚生年金に加算されていた「定額部分」が、国民年金の老齢基礎年金に振り替わるだけなので、年金の受け取り金額は変わりません。 例えば、今までの年金が「老齢厚生年金200万円」だったとして、これが「老齢厚生年金130万円+老齢基礎年金70万円」のように変わるだけです。 なお、ご自身で国民年金を払い込んでいた期間(「第一号被保険者期間」といいます)や、いわゆる第三号被保険者の期間があれば、その分の年金は65歳から支給されますので、下記の算式による金額が増額になります(生年月日が昭和16年4月2日以降の場合)。 792,100円×(該当月数)/480 該当期間の月数が知りたいときは、社会保険事務所に加入期間確認請求を行ってください。期間種別「国年」となっているのが、これに該当する期間です。
補足
厚生年金加入期間非常に短かったので65歳から増額されると思います 加入期間確認請求もついに年金もらっているとだめなようです 個人では計算できません 裁定請求書受け取ってもらえたかの不安が先です