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クーリングオフ、その他 相談お願いします。
10/11にインターネットでソフトを注文したところ、13日に商品が 届き 確認したところ、HPに掲載されているパッケージには入って おらず、何やらコピーしたようなソフトが入っていました(まだ開封してません) 付属に本も付いていたですが、これもHPに掲載されている表紙の物 ではなかったため、確認しなきゃと思い宅配便に掲載されていた 電話番号に電話したところ「現在使われておりません」でした。 慌てて、代引きだったものですから佐川急便に確認したところ 電話番号が違うことが判明。そして電話してみましたがコールのみで 電話には出ません。尚、佐川急便では私の問題は扱ってもらえずでした。 住所も怪しいのです。HPには返品できると書いてあります。 クーリングオフできるのか?解約ができるとしても、先方と連絡が 取れなければ泣きねいりするしかないのでしょうか? このさえなので、HPを載せます。私はゴールドパッケージを購入。 http://www.gambletips.net/tokutei.html
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はがき又は封筒で返品します。と書いて送ってみて住所がおかしければはがきが帰って来るでしょう。 それと警察に相談して場合によっては詐欺で告訴する。 先に警察に相談して、○○警察署の何課に詐欺の疑いで相談しています返金してください。と書いてはがきを送ってもいいでしょう。 それと商品に張られていた佐川急便の伝票は置いていますか? 荷物の発送場所、管轄の営業所はどこになっているかは大きな情報です。とりあえずその営業所の誰がその荷物を預かって来たかは分るでしょうから。 またはすっぱりあきらめる。
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- hiroki0527
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No1です。 >インターネットでの買い物は通信販売になるんですか。 対面販売してないでしょ? ネット使おうがFAXつかった申し込みと何ら変わりないです。 販売店主等と直接会いましたか? ちゃんと法律でも「通信販売」は定義されています。 >特定商取引法って何なんでしょう? 旧称を「訪問販売法」といいまして、クーリングオフ等の法的根拠法律です。旧称見ると何のためにクーリングオフ制度が出来たか分かるでしょ? http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm ------------------------------------------------------------------- 特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)とは 特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。 (旧称:訪問販売等に関する法律) ------------------------------------------------------------------- ちなみに法律違反の販売方法等はクーリングオフ以前の話ですので、別の手段による対応等になると思いますよ。
お礼
すっごくよく分かりました。ありがとうございます。
- hiroki0527
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通信販売での購入はクーリングオフ対象外です。 何でもかんでも適用できる便利な解約方法ではありませんよ! 法律で適用できる販売方法が決まっており、通信販売は対象とされていません。
お礼
インターネットでの買い物は通信販売になるんですか。特定商取引法って何なんでしょう? やるだけの事はやってみます。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。やっぱり 最後にはあきらめるしかないとは思っておりますが、できるだけの事はしてみます。