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接道条件満たすには公衆道路を組み入れる
開発予定地の取り付け道路は開発するには数十センチ不足。 そこで開発業者は地権者の公衆道路を付け足して開発するという。 行政はそれで可だという。望ましいのは市道にその部分を編入して 開発することが望ましいと考えますが、このままでもいいという行政について疑問があるのですが、ご教授ください。
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開発行為で、接道条件を満たした市道とすると、開発許可の時点で市道となっている必要があります。 市道とするには、幅員および道路構造が基準を満たした状態で議会の認定が必要となります。 開発許可の前に道路整備・認定までには時間がかかるので、市道+私道の形態で許可をし、完成後に私道部分を寄付するのが一般的ですね。
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- dr_hiroshi
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>「開発許可制度運用指針」にもあるように 全文がわかりませんが、 都市計画法の32条協議って知ってる? 32条協議(将来の予定管理者協議)が整えば、基準上問題はありません。 ※都計法の33条の技術基準で道路幅員(区域内、外道路など)は決められています。 なお、宅地開発の要綱行政を行っている市町がまだありますが、指導するなら要綱しかないでしょう。 でも所詮、行政指導で、法的根拠はありません。
お礼
有り難うございます。 32条協議が整っていれば基準上問題ないのですが、 最近ヘマをやったことがあるので懐疑的なのです。 もう少し開発許可制度の解説を読み込んでみます。 参考URLを有り難うございました。
たしかにあなたがおっしゃるように、市道に編入してしまうのが望ましいとは思いますが、市道に編入するには、道路の構造、幅員、他の道路との接続状況など様々な点で基準を満たさねばならず、なかなか難しい事です。行政のやり方に疑問があるかもしれませんが、民間の敷地も含めて道路幅員を認定して開発許可を出す、ということはよくあることです。そもそもその取り付け道路というのも、幅員を満たしていないということは私道なのかもしれません。
補足
回答有り難うございます。 幅員を満たしていない道路は市道です。 「開発許可制度運用指針」にもあるように「所有権に基づく管理権を明確にし、後日の係争の防止につとめること。なお、帰属関係をあいまいにしたまま開発者に管理を行わせ、加えて当該土地に対して固定資産税を課す等の事例も見受けられるが、この場合には民事上のいわゆる禁反言によって所有権自体も主張もなしえないことも懸念されるので、かかる取り扱いの内容に留意すること」とあります。 行政の取り扱いは致し方のないことなのでしょうか。
お礼
有り難うございます。 やっぱりそうなるのかなとも思いますが、 市がそうすると確約していないので、 少しヘンだなとも思っているのですが。 有り難うございました。