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今の戸籍の姓から抜ける

法律的なことで質問があります。 私の実の父は昔に他界し、その後に母が再婚したため、今は継父(?、、というのでしょうか。私も苗字が変わったので、扶養家族になっています) 今の姓を抜け、元の姓に戻るのは可能でしょうか?どうすればできるのでしょうか? 母の元々の姓はH、最初の結婚の姓がY、そして現在がIなのですが、Yの姓に戻ることは可能でしょうか。 籍から抜けるのは私だけで、現在は23歳(今年24歳です)で、働いています。 法律的なことは無知に等しいので、できれば初心者でも分かりやすい回答であると有難いです。宜しくお願い致します。

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  • shippo
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回答No.1

成年(20歳)に達した後、1年以内であれば前の氏に戻すことは可能でしたが、現在は成年後3~4年経過しているようですので、基本的には変更できないことになっています(下記・民法791条各項)。 どうしても変えなければならない事情があるようであれば、家庭裁判所に申し出て許可をもらわなければなりませんが、家庭裁判所でも簡単には変更の許可を出しません。 変更の許可を家庭裁判所に申し立てることになれば、個人的な事情などもあるかと思いますので、専門家(弁護士など)にお願いしてもいいかと思います。 もちろん、自分で時間があれば管轄の家庭裁判所に問い合わせをして聞いて申し立てをすることもできますよ。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

MAY3927
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみませんでした。 大変分かりやすく、説得力がありました。色々と考えてみることにします。ありがとうございました!

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