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不倫相手の女性に慰謝料を払えないと言われたら

はじめまして 質問させて頂きます。よろしくお願いします。 1年前に不倫を発見し、両人の自白と証拠としての 手紙を持っている妻です。 不倫は女性側(上司だった)の積極的な誘いから はじまって5~6回程度の肉体関係があったもので 手紙に全て記載されていました。 現在、その事が原因で夫とは別居中です。 私が当時妊娠中だった事もあり 内容証明で100万請求しましたが返答も無く 電話も着信拒否にされています。 色々調べておりましたが 調停に持ち込んでも相手がお金が無いとか 払えないとか言われた場合の事が分りませんでしたので、どのような流れになるのかお教え頂ければと 思っております。 仮に強制執行を申し立てても 支払いが無い(銀行等が不明)で終わってしまっては よけいに傷がつきそうで不安です。 又結婚等して相手の性が変ったりした場合 逃げられてしまうのでしょうか... 相手の女性は母親と組んでどうやれば逃げれるかを 考えているようです。 泣き寝入りはしたくないですし 私の様な思いをされる方が少しでも少なくなればと 徹底的にやってやろうとも思っています。 力を貸しては頂けないでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

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  • nayami-0
  • ベストアンサー率55% (15/27)
回答No.5

ぶっちゃけ・・・本当の所を申し上げます。世の中には表(おもて)のルールと実際の解決との間に違いがあります。負け腰で挑むと表のルールで事が進みますし、「何としてでも勝つ」という気持ちで望むのとでは結果が違います。現実どのように こうした請求事が通っているかと言いますと、まず慰藉料額の違いがあります。「ただの不倫の代償」というお仕置きの金額と「私達夫婦が実際離婚に至ってしまった原因を作った上司」と離婚後に請求するのとでは違いがあります。また 調停→裁判というのは 夫婦が離婚するときのルールです。しかしあなたが他人の女性に慰藉料請求をされるのはいきなり裁判で構いません。しかしいきなり裁判をすると相手女性の人としての権利や生活が守られる判定が出ますから 恐ろしいくらいの長さで分割されたり 今現在の収入から基本的に生活できる費用を引き、余った部分の金額くらいで確定しますとつまらない金額になります。 それよりも 内容証明(行政書士で充分で一番安くすみます)を無視されないように何度も送ります。内容は無視されるたびに内容を強化します。但し早く相手もけりをつけたいと思うような内容にして 最終的に 裁判も辞さないと裁判を匂わすことが 裁判まで行かなくても決着する場合が多いです。また支払い能力があるナシはこちらが考慮する必要はありません。例えば刑事事件ででも相手が賠償能力がないから被害者に諦めなしなさいとは言いません。罪は罪、罰は罰、相手の経済能力により罪が消えるものではありません。慰藉料とは「謝りお金で慰める」と書きます。人間本当に悪い事をしたと思うときには自分の生活は削っても 償うべきです。「ない袖は振れん」と開き直るのは謝罪ではありませんそれがまかり通る世の中であってはならないと思いますが、もっとよく良くないのが泣き寝入りです。「許せない」とは気持ちの中で思うことであり「許さない」は行動が伴う言葉です。是非行動に起こしてください。

komatterumama
質問者

お礼

お礼のお返事が大変遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 具体的にどのように動くのか、ビジョンが見えて来たように思います。 ホームページも拝見させて頂きました。 この期間に、行政の無料相談等行ってきましたが おっしゃるように一般論といった内容の回答をいただいただけでした。 相手は何故か『調停』を望んでいてそればかり言っておりました。 なので何か策があるのか...又私が独断で決めた慰藉料では納得いかない と言う意味でも言っていましたけど。 なので内容証明は2回目~送るか...どうしたらよいでしょうか??? とにかく具体的にもっと動いてみようと思いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.4

調停を経なくてもいきなり裁判をおこせますよ。 判決が出ても支払わない場合は給与所得者であれば強制執行で給与差し押さえが出来ます。 そうすれば会社にも当然知られることになるので、それが嫌できちんと支払うことも考えられます。 妻が妊娠中に女性上司が夫を誘惑なんて悪質ですね。 100万といわずもう少し請求してもいいのではないでしょうか。裁判では、請求額よりも多少減額されることが多いですよ。 知人は妊娠中ではありませんでしたが、似たような状況で裁判をおこして300万認められましたよ。

komatterumama
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 証拠にもなる手紙の中でも、脅迫じみた内容で 私と会っていれば営業の成績が上がると言った事柄が 書かれています。 しかし離婚に至っておりませんので100万に... (子供生まれたてで即座に離婚など考える事ができませんでした) 離婚も考えているのですが... すみませんそれました(^^:) 相手の女性もその件で会社を辞めており 最後に知った情報で、居酒屋でアルバイトをしているとか...なので支払い能力も無いと思います。 しかもバイト先は知りません。 彼女には付き合っている彼氏も居ましたが バラしたりしませんでした。 彼の心情を考えると、自分のように苦しむのかな...と でも彼はバイト先を知ってるのです。 勤務先や銀行が分らないと、何もできないらしいので どなたか良い知恵を持っていらっしゃらないかと 思っています。 心強い回答で感謝します。 ありがとうございました。

回答No.3

お相手も法律に関してあまりご存じない方のようでラッキーでしたね。 この場合は、裁判になるかと思われますよ。 それで判決を受けないと強制執行など出来ません。 内容証明で100万円支払えと言っただけで支払義務が発生してしまっては、世の中見に覚えの無い内容証明詐欺が横行してしまいます。 判決を受け、支払いが決定して、それでも資産などが無い場合は支払うことが出来ません。そこで泣き寝入りというパターンも存在しますが、収入があり、生活できる程度を超えていれば強制執行によって月々引き落としのように受け取ることも可能です。 もし内容証明をご自分で送ってしまってらっしゃるのでしたら、その内容証明を持って一度弁護士に相談された方が良いですよ。 裁判ってなって、向こうが弁護士つけて反論してきたら、内容証明はものすごく有力な武器です。内容によっては、恐喝となる可能性がゼロではありません。 私も含めてインターネットで素性のわからない人が書いた知恵で付け焼刃の対応をするより、素性のはっきりしている専門家の意見を参考にしないと、今回の場合、刑事事件にもなりかねません。

komatterumama
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。 申し遅れましたが、内容証明は司法書士様に依頼させていただきましたので、問題ないかと思うのですが... 今調停を考えておりましたが、無視や話合いに応じないとなれば 無駄になってしまうのでは...と 訴訟も視野に考えています。 先を心配し過ぎるより、事が展開してから考えた方が良かったかもしれません。 市の法律相談でも弁護士様にご相談させていただいたのですが、支払ってもらえない場合については 相談しませんでしたのでここで相談させて頂いた次第 です。 やはり弁護士さんに相談が一番のようですね ありがとうございました。

  • hisa33
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.2

損害賠償訴訟を起こされ100万円の債権(慰謝料)が確定されたのですか? 質問を読む限り、質問者様が勝手に慰謝料を100万円と決められた様に受け取れますが・・・ 債権債務の法的な確定がなされて無いのでは強制執行は出来ませんよ。 支払い能力が有る無しは別問題として、まずは質問者様が被害者で、加害者がご主人の浮気相手の女性である事と同時に慰謝料額の確定を裁判所に委ねないと先には進まないように思います。 このケースですと弁護士に相談されないと、解決は難しいと思います。 (調停手続きは簡単ですが、相手に支払う意思、または、前向きにこの問題を解決する意思が無ければ無駄な行為と思います。)

komatterumama
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確定していません。文章力が無い為に申し訳ありませんでした。 今調停→裁判 と思案している所です。 おっしゃるように、調停にしても 相手応じてくれない場合無駄になりますので 訴訟かな~っと思っています。 でも最終迄行っても払ってくれない場合 私も出費だけがかさむな~と心配でご相談させて 頂いた次第です。(内職のみでの収入ですので...) 法律家の方に相談させていただきます ありがとうございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

離婚をしていないのであれば、仮に調停、裁判になっても、請求は難しいように思います。 不倫は、お互いの認識の元行われるものですから、相手一人に慰謝料の請求しても、認められない可能性もあります。 認められても、微々たるものだと思います。 離婚した場合、離婚原因の慰謝料として、夫と不倫相手に請求は認められます。

komatterumama
質問者

補足

弁護士様にお伺いしたところ 離婚はしていなくても慰藉料請求は認められると 聞いております。 早速のご回答ありがとうございました。

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