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父の改製原戸籍
父は昭和21年生まれですが昭和改製原戸籍は存在するのでしょうか? またそれにはどの程度の先祖が記載されているのでしょうか。 ご教示ください。
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ANo.3です。 お礼と補足に書かれています疑問点について、お答えしたいと思います。 >新市の本庁に申請するのでしょうか? それとも旧町の支所に申請するのでしょうか? ・これは、当該役所に聞いていただくしかないのですが、一般的には、支所などを設けている場合は、そこ庁舎で保管していることが多いです。 ・ご質問のケースのように、合併により支所が設けられている場合は、支所にあると思われます。戸籍だけ、保管場所を変えるとは考えにくいからです。 >祖父に登って、その後祖父の祖父に上がるの方が早いのでしょうか。 それとも、この家のさかのぼれるだけの戸籍全部いっぺんに取れるのでしょうか? ・もし本籍地を変えておられないとしましたら、過去のすべての除籍(改製原戸籍も含みます。以下同じです)が同じところで保管されていますから、「遡れるだけ遡ってください」でいいと思います。 ・本籍地を他の市町村に移動されている場合は、それぞれの本籍地でしか取得できませんので、とりあえず最も新しい除籍を取得し、それに記載されている一つ前の本籍地で、一つ前の除籍を取得するということを繰り返すことになります。 >父の改正原戸籍を取得した場合、父の祖父(曽祖父)までは記載されていそうですが、曽祖父は昭和20年死去ですので彼のものを取得するばあいは、改正原戸籍なのか除籍なのかがわからないです。どちらなんでしょう。 ・「曽祖父は昭和20年死去」ということは、現座の戸籍である「昭和23年式戸籍」に書かれていることはないですから(改製の時点で亡くなっておられる方は、記載を省略されますので)、除籍ではなく改製原戸籍ですね。(ちなみに、「改正原戸籍」ではなく「改製原戸籍」と書きます。)
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- mimorita
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横レスでごめんなさいね >新市の本庁に申請するのでしょうか? それとも旧町の支所に申請するのでしょうか? 確かにNo.4さんの仰るとおり 改正原戸籍であれば旧町の庁舎に 残されている可能性のほうが高いです。 ですけど、本市の本庁で請求した場合でも 直通FAXで結ばれている場合は、 本庁窓口で請求した場合でも、すぐに とることができるかもしれませんので、 まずは市役所までお問い合わせくださいね。 (ちなみに私の市でも昨年3月に1市2町合併を しましたけど、戸籍は市本庁でも旧町役場でも とることができる態勢になっています。)
お礼
ありがとうございます。 本庁のほうでも処理できるようです。
- o24hit
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こんにちは。 戸籍の変遷を書かせていただくと分かりやすいと思いますので、そこから書かせていただきます。 ○戸籍の変遷 ・明治5年式戸籍 日本で最初に全国統一様式の戸籍ができたのが、この「明治5年式戸籍」です。この戸籍は実施の年が壬申の年だったので、一般に「壬申戸籍」(じんしんこせき)といわれています。 この戸籍は、現存しているといわれていますが、証明としては交付されませんので、見ることはできません。 ・明治19年式戸籍 この戸籍制度から、除籍制度が設けられました。(それまでは除籍という概念がなかったんですね) この戸籍から取得が可能です。 ・明治31年式戸籍 明治31年に制定された旧民法で、「家制度」が制定され、人の身分関係に関しても詳細な規定を設けられることになったので、それらの事項を登録できるようにするために、戸籍は内容が変わりました。 ・大正4年式戸籍 それまでの明治31年式戸籍は改製することなくその効力が認められましたので、この時期は二種類の戸籍が混在していました。 ・昭和23年式戸籍 これが現在の戸籍です(正確には、戸籍の電算化をしている市町村もありますから、それが最新の戸籍のところもあります)。昭和23年といっても、それまでの戸籍が実際に改製されたのは昭和32年頃です。 この戸籍に改製される前の戸籍を総称して「改製原戸籍」といいます。つまり、現在取得が可能な、「大正4年式戸籍」や「明治31年式戸籍」そして「明治19年式戸籍」が「改製原戸籍」です。 以上を前提に、以下お答えですが、 >父は昭和21年生まれですが昭和改製原戸籍は存在するのでしょうか? ・ご質問の昭和改製原戸籍とは「昭和23年式戸籍」のことと思われます(そうですよね?)。 ・「大正4年式戸籍」から「昭和23年式戸籍」に切り替えられたのが昭和32年ごろですから、確実にあると思われます。 >またそれにはどの程度の先祖が記載されているのでしょうか。 ・これは戸籍を見られないと分からないです。お家によって戸籍の構成が違っていたからです。 ・例えば「本家」の場合ですと親子三代の戸籍になっていることが多いですから、それだけ昔の方が書かれている可能性が高いですし、一方、「分家」の場合は、ご夫婦だけ、あるいはご夫婦とお子さんだけが記載されている事もありますから、その場合は、あまり昔まで遡れないです。 ・もし、昔の方をお知りになりたいのでしたら、昭和改製原戸籍より前の改製原戸籍を請求されればよいかと思います。 例えば、家計図を作る目的で請求される方はそういう方が多かったです。つまり、「遡れるだけの戸籍がほしい」と請求されるわけですね。 >仮に取得しようとした場合、申請書の「ほしい人の本籍」「筆頭者の氏名」は従前戸籍の住所と筆頭者である祖父を書くのでしょうか? ・戸籍は昔に遡れるように、必ず一つ前の戸籍のことが書かれています。具体的には、前の戸籍の本籍地や筆頭者の名前が書かれていますから、「従前戸籍」の「住所(正確には「本籍地」ですね)と筆頭者」が「祖父」であれば、その住所と祖父の名前を書いてください。 ・なお、ご存知かとは思いますが、戸籍や除籍は本籍地の市町村で保管されますので、「従前戸籍の本籍地」が今回取得された戸籍の本籍地の市町村と違う場合は、「従前の戸籍の本籍地」の市町村に請求することになります。
お礼
ありがとうございます。 祖父に登って、その後祖父の祖父に上がるの方が早いのでしょうか。 それとも、この家のさかのぼれるだけの戸籍全部いっぺんに取れるのでしょうか? それから、父の改正原戸籍を取得した場合、父の祖父(曽祖父)までは記載されていそうですが、曽祖父は昭和20年死去ですので彼のものを取得するばあいは、改正原戸籍なのか除籍なのかがわからないです。どちらなんでしょう。
補足
昨年市町村合併をしたのですが、 新市の本庁に申請するのでしょうか? それとも旧町の支所に申請するのでしょうか?
- young-moon
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>取得した現(原)戸籍は平成改製しか載っていないです。 取得した物が『平成改製原戸籍』ということでしょうか?それとも『昭和改製原戸籍』ですか? いずれにせよ、その戸籍の記載事項をご覧になり、1つ前の戸籍が分かったはずです。 >従前戸籍の住所と筆頭者である祖父を書くのでしょうか? そのとおりです。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました
- young-moon
- ベストアンサー率59% (25/42)
昭和22年に戸籍法改正がありましたが、それ以前の戸籍を「昭和改製原戸籍」といいます。 昭和改製の実際の作業は、昭和33年から40年頃にかけて段階的に行っていったため、自分の戸籍がいつ改製されたかは戸籍を見ないとわかりません。 >どの程度の先祖が記載されているのでしょうか? ご先祖様の死亡時期や婚姻時期などにより、一概には何とも言えません。 直系親族の戸籍であれば、保存されている限り遡って取得できますので、一度『家系図作り』をしてみてはいかがですか?
補足
ありがとうございます。 取得した現戸籍は平成改製しか載っていないです。 分家したので、従前戸籍の住所はわかるんですが・・・。 仮に取得しようとした場合、 申請書の「ほしい人の本籍」「筆頭者の氏名」は 従前戸籍の住所と筆頭者である祖父を書くのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 祖父、曽祖父と順を追って集めていきます。