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自動車 任意保険の疑問

車で他人の家を壊してしまいました。車には対物保険が掛かっています。そこで保険の担当者にこの場合自動車対物の保険が使えるか聞いたところ、「親族の物を壊しても保険は出ないと」言われてしまいました。これは納得出来ないのでわかる方がいましたら教えて欲しいのです。運転する車に乗車中の親族の対人対物保険は使えないと聞いたことがあるような気もしますが、同乗していなくても親族なら対人・対物とも使えないのでしょうか。何親等はだめとか今回の場合は対物ですがやはりだめと言うことでしょうか?・・・・・。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

一般的には他人の所有物に損害を与えたときに支払われます。 他人ですから加入者本人とその家族の所有物は補償の対象外です。 あとは具体的にその保険の内容を確認してください。

その他の回答 (3)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

話がちぐはぐですね。 他人の家を壊したと言っているのに、なんで担当者は「親族の物を・・・」という返答になるんですか? そもそもその家は誰の所有物なんですか? 家の所有者が、記名被保険者(保険証券に記載されています)あるいは運転者の、親、配偶者、子に該当する場合は、担当者の言うように対象外となります。

回答No.3

補足が必要です。 >車で他人の家を壊してしまいました それなのになぜ保険会社の担当から、 >親族の物を壊しても保険は出ない 質問の内容が矛盾しています。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

契約内容確認でもしろ つーかさ どこの保険会社のどういう内容の契約かもわからんのに 答えられるやつなんかいるのかね 納得できないなら専門家に相談に行ったらどうですか