• 締切済み

店舗への乗り入れ規制について(長文です)

先日、県の道央事務所から店舗への車の乗り入れについて危険な箇所があるということで車止めを設置するようにと言われました。乗り入れ箇所が歩行者用の横断歩道になるために「危ない」ということでした。 それについては理解できるのですが、店舗の立地上どうしようもないので、以前にも市のほうへ新たな乗り入れ箇所の申請が出来ないかと問い合わせもしてみましたが、結局うやむやのままでした。 車止めを設置するとその箇所からの車の乗り入れが出来なくなり、経営に影響が出るのは必至です。「店のほうで設置しないのならばこちらで設置させて頂きます」と事務所の方がおっしゃっていましたが、何か良い方法がないかと悩んでいます。アドバイスなどありましたらお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

現在の乗り入れ部の設置経緯はどうなっているのでしょうか? (1)質問者様で道路管理者に申請し、承認を受けて、自費で工事した。 (2)特に乗り入れ部工事は行っていないが、普通に乗り入れできる状態。(例えば、駐車場が交差点角地にある) (1)であれば、一度は承認した道路管理者の原因による必要改善なので、協議の上、新たな箇所が認められると思います。 (2)であれば、状況はかなり厳しいと思います。質問者様が道路管理者が乗り入れ部分として整備していない箇所を勝手に使っている状態になります。 ただ、道路管理者も鬼ではないので、何らかの制限(乗入部の幅、誘導員の配置等)付きで検討してくれるはずです。 具体的な経緯や立地が不明ですが、文面から察するに、経緯としては(2)で、住民の方から「危ない」と苦情が出ているのではないでしょうか。 現在の乗入部は断念して、新たな乗入部確保に向けて動かれた方がよろしいと思います。 まずは、国・県・市・町・村のどこが管理している道路なのか(付近に標識等はないですか?そこにプレート等があると分かるんですが)を確認して、申請してみてください。申請の際には現地写真を添付して、営業活動に与える影響も説明してみてください。

回答No.2

現在、乗入の箇所は何カ所有るのでしょうか? また一カ所あたり幅は何mあるのでしょうか? それによって答えは変わります まず、乗入申請については各道路管理者で基準を持っています 住宅で小型車しか出入りしないのであれば3mとか 大型車が出入りするから12mだとか・・・ 例えば大型車が出入りする場合には1カ所で12m 敷地の状態から2カ所に出来るのなら6mを2箇所とか 設けることは可能です このように基準を設けないと乗入幅の箇所数や幅を 自由に設けられてしまい、道路交通上、色々なところから車の出入りが生じ 危険なため出入り口の箇所や幅については制限されています その道路の管理者に基準を聞かれて対応されてみてはどうでしょうか?

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

現状で、横断歩道に車路があるために規制が掛かるのですから、新たな乗り入れ箇所に変更をすればいいだけです。 車路の位置が何処が適切なのかは、県の道路管理者と協議を行う必要がありますね。 今まで、県との話はどのようになっているのでしょうか? 以前に、「市」に問い合わせたとなっていますが、管轄が違うので、市に聞いても結論はでません。 県の担当者に、どの場所であれば可能か聞くしかないですね。 ただし、かなり強硬な姿勢になっていますから、既に話がこじれてしまっているようですので、改善は難しいかもしれません。 基本的な建物のプランニングに問題がありますね。

関連するQ&A